○小国町国民健康保険施設に関する条例
昭和35年7月26日
条例第19号
注 平成3年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し、療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条の規定による診療施設として、病院を設置する。
(平25条例8・平26条例2・一部改正)
(名称)
第2条 前条の診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
小国町立病院 大字あけぼの一丁目1番地
(平26条例2・全改)
(介護医療院)
第2条の2 病院の附帯事業として、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護医療院を設置する。
2 介護医療院の名称及び位置は、次のとおりとする。
小国町立病院介護医療院 大字あけぼの一丁目1番地
(令6条例7・追加)
(任務)
第3条 病院は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険及び介護保険の主旨に基づき、これが模範的な診療を行い、国民健康保険事業の円滑化を図ること。
(2) 本町における保険施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(平12条例13・一部改正)
(診療)
第4条 病院は、小国町国民健康保険の被保険者に対し、次の診療及び介護サービスを行うものとする。ただし、他の市町村国民健康保険、他の市町村介護保険、社会保険の被保険者及び被扶養者並びに一般の者に対しても行うことができる。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 処置、手術及びその他の治療
(4) 病院への収容
(5) 健康診断及び療養の指導並びに相談
(6) 居宅サービス及び居宅介護支援
(7) 施設サービス
(平12条例13・令6条例7・一部改正)
(使用料、手数料及び利用料)
第5条 前条の診療等を受けた者に対しては、一部負担金、使用料、手数料及び利用料(以下「負担金等」という。)を徴収する。
2 前項に規定する負担金等の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法、介護保険法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、その他の法令(以下「保険法令」という。)及び厚生労働大臣が定める基準(以下「厚生労働省基準」という。)により算定した額とする。
3 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険の給付の対象となる診療又は自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療については、前項に規定する算定方法によって算定した使用料の額に、それぞれ1.15又は1.50を乗じて得た額とする。
4 保険法令及び厚生労働省基準に定めのないものについては、別表に定める金額を徴収する。
5 保険者との間に診療契約をしているものについては、その契約した額によるものとする。
6 負担金等は診療等を行った都度これを徴収する。ただし、入院患者については月末(退院する場合、退院の日)に徴収する。
(平6条例8・平6条例15・平10条例7・平12条例13・平12条例33・平19条例8・平22条例6・平25条例8・令6条例7・一部改正)
第6条 天災その他特別の事情により負担金等を納付することが困難な者で、町長が必要と認めた者については、その申請に基づいて減免することができる。
(職員)
第7条 病院に病院事務を執行するため、必要な職員を置く。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年8月1日から施行する。
(小国町国民健康保険直営診療所条例の廃止)
2 小国町国民健康保険直営診療所条例(昭和31年小国町条例第42号)は、廃止する。
附則(昭和37年条例6)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例14)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(昭和41年条例11)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例5)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例21)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和46年条例6)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例15)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例36)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例38)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年条例43)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例1)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例34)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和51年条例11)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例18)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和51年条例29)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月20日から適用する。
附則(昭和52年条例11)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例1)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例14)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例40)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例23)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例8)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例15)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例4)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例7)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例11)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年条例13)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例33)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例9)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成16年3月31日までの間、改正後の小国町国民健康保険施設に関する条例別表第1の適用については、同表中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。
附則(平成16年条例6)
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例15)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例8)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例6)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例8)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から附則第9項までに定めるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例2)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第3号で平成26年4月30日から施行)
附則(令和元年条例7)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年条例7)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条第4項関係)
(令元条例7・全改、令6条例7・一部改正)
種別 | 料金 |
選定療養費 (長期入院料) | 当院において算定できる入院基本料の額に100分の15を乗じて得た額 (180日を超えて入院している患者の料金) |
死体処置料 | 1体につき 5,500円 |
普通死亡診断書料 | 1件につき 2,200円 |
普通健康診断書料 | 1件につき 2,200円 |
精密健康診断書料 | 1件につき 4,400円 |
諸証明料 | 1件につき 1,100円 (児童、生徒の証明料については110円) |
診療情報提供料 | 1件につき 2,750円 |
意見書料 | 在宅 新規 5,500円 継続 4,400円 施設 新規 4,400円 継続 3,300円 |
健康診断料 | 健康保険診療報酬算定方法に定める額に相当する額 |
入院室料差額 | 特別室 1日につき 3,850円 (消費税等が非課税となるものは、3,500円) 1床室 1日につき 2,200円 (消費税等が非課税となるものは、2,000円) (1人1日につき徴収する。ただし、病院の管理又は療養の都合で入室させる場合は除く。) |
付添寝具料 | 1日1組につき 330円 |
衛生材料代等 | 日常生活上必要な物品実費相当額 |
歯科点数表算定外使用料 | 医療法に基づく管理者が定める額 |
その他 | 多量又は特別の衛生材料又は手数を必要とする場合は、実費相当額 |
介護医療院居住費 | 1床室 1日につき 1,640円 多床室 1日につき 500円 |
介護医療院食費 | 1日につき 1,700円 |
介護医療院1床室料 | 1日につき 523円 |
備考
1 料金には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 産婦人科の料金については、山形県産婦人科母性保護指定医会慣行料金表によるものとする。