○小国町中央児童室設置条例施行規則

平成4年8月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町中央児童室設置条例(平成4年小国町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則1・一部改正)

(入所申請)

第2条 小国町中央児童室(以下「児童室」という。)への入所申請は、児童室入所申請書(様式第1号)により、町長に対し、児童の保護者が行うものとする。

2 町長は、入所申請に際し、当該児童を昼間保護ができないことを証明する書類、その他入所に関し必要な書類を保護者から徴することができるものとする。

(平26規則12・一部改正)

(入所の決定及び通知)

第3条 町長は、前条の入所申請があったときは、必要な審査及び調査を行い、入所の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により入所させることを決定したときは、児童室入所決定通知書(様式第2号)により、入所させないことを決定したときは、児童室入所却下通知書(様式第3号)により、当該児童の保護者に通知するものとする。

(入所の解除及び通知)

第4条 町長は、入所中の児童については、条例第4条に定める入所児童に該当しなくなった場合又は保護者から退所届(様式第4号)があったときは、当該児童の入所を解除するものとする。

2 町長は、前項の規定により入所を解除したときは、児童室入所解除通知書(様式第5号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年規則19)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則7)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以降に入所する児童の入所の手続きその他の準備行為について、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年規則23)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・全改)

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(令4規則23・全改)

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(令4規則23・全改)

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(令4規則23・全改)

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(令4規則23・全改)

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小国町中央児童室設置条例施行規則

平成4年8月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成4年8月1日 規則第10号
平成12年3月22日 規則第1号
平成21年11月30日 規則第19号
平成22年4月1日 規則第7号
平成26年12月22日 規則第12号
令和4年3月16日 規則第23号