○小国町文化財指定基準

昭和54年4月23日

教委告示第3号

小国町文化財保護条例(昭和52年小国町条例第21号)第4条第1項第20条第1項第27条第1項及び第30条第1項の規定に基づき、小国町教育委員会が行う文化財の指定は、この小国町文化財指定基準により行う。

第1 町指定有形文化財指定基準

建造物の部

建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(橋梁、石塔、鳥居等)の建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で建築物技法になるもののうち次の各号の一に該当するもの

1 意匠的又は技術的に優秀なもの

2 歴史的又は学術的価値の高いもの

3 流派的又は地方的特色において顕著なもの

絵画、彫刻、工芸品の部

1 各時代の遺品のうち製作が優秀なもの

2 絵画史上、彫刻史上、工芸史上又は文化史上重要と認められるもの

3 題材、品質、形状、形態又は技法等の点で特色があり、意義の深いもの

4 流派的又は地域的特色において顕著なもの

書籍、典籍、古文書の部

1 書籍類のうち書道史上又は文化史上重要と認められるもの

2 典籍類のうち写本類は、和書、漢書、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で文化史上重要と認められるもの

3 典籍類のうち版本類は、印刷史上の代表で文化史上貴重なもの

4 古文書類は歴史上重要と認められるもの。日記、記録類は、その原本又はこれに準ずる写本で文化史上貴重なもの

5 書籍類、典籍類、古文書類及び日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

考古資料の部

1 土器、石器、木器、骨角牙器、玉類、鉄器その他の先史時代の遺物で学術的価値の高いもの

2 政治、宗教、産業、学芸、文化等の遺跡の出土品、その他歴史上の遺物で学術上価値の高いもの

歴史資料の部

1 政治、経済、社会、文化等で歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの

2 歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの

3 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で、歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

第2 町指定無形文化財の指定基準並びに保持者及び保持団体の認定基準

町指定無形文化財の指定基準

芸能の部

1 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(3) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

2 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

3 前2項の芸能又は技法を成立させる上に欠くことのできない重要な技能又は技術で次の各号の一に該当するものは、当該芸能若しくは技法の一部として、又はそれらとともに指定することができる。

(1) 当該芸能又は技法の表現に伴う技能で優秀なもの

(2) 当該芸能、又は技法の表現に欠くことのできない用具等の製作修理等の技術で優秀なもの

工芸技術の部

1 陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号の一に該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(3) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地域的特色が顕著なもの

2 有形文化財の修理、模写、模造等の技術又は規矩術等の建築術その他美術に関する技術で特に価値の高いもの

保持者及び保持団体の認定基準

芸能の部

保持者

(1) 町指定無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者

(2) 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

(3) 2人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

保持団体

芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

工芸技術の部

保持者

(1) 町指定無形文化財に指定される工芸技術(以下「工芸技術」という。)を高度に体得している者

(2) 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

(3) 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

保持団体

工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

第3 町指定有形民俗文化財指定基準

1 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、製作技法、用法等において、基礎的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(1) 衣食住に用いられるもの。例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等

(2) 生産、生業に用いられるもの。例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等

(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの。例えば、運搬具、舟、車、飛脚用具、関所等

(4) 交易に用いられるもの。例えば、計算用具、計量具、看板、鑑札店舗等

(5) 社会生活に用いられるもの。例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等

(6) 信仰に用いられるもの。例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社寺等

(7) 民俗知識に関して用いられるもの。例えば、暦類、卜占用具、医療用具、教育施設等

(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの。例えば、衣装、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等

(9) 人の一生に関して用いられるもの。例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等

(10) 年中行事に用いられるもの。例えば、正月用具、節句用具、盆用具等

2 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集で、その目的、内容等が次の各号の一に該当し、生活文化を知る上で重要と認められるもの

(1) 歴史的変遷を示すもの

(2) 時代的、地域的及び生活階層の特色を示すもの

(3) 職能の様相を示すもの

3 他民俗に係る前2項に掲げる有形の民俗文化財又はその収集で生活文化との関連上特に重要なもの

第4 町指定無形民俗文化財指定基準

1 風俗慣習のうち次の各号の一に該当し、重要と認められるもの

(1) 由来、内容等において、基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(2) 年中行事、祭祀、法令等の中で行われる行事で、芸能の基盤を示すもの

2 民俗芸能のうち次の各号の一に該当し、重要と認められるもの

(1) 芸能の発生又は成立を示すもの

(2) 芸能の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

第5 記録作成等の措置を講ずべき無形文化財の選択基準

芸能の部

音楽、舞踊、演劇その他の芸能及びこれらの芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法のうち芸能の変遷の過程を知る上に貴重なもの

工芸技術の部

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち工芸技術の変遷の過程を知る上に貴重なもの

第6 記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財選択基準

1 次に掲げる無形民俗文化財のうち、その由来、内容等において基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(1) 衣食住に関するもの。例えば服飾習俗、飲食習俗、居住習俗等

(2) 生産、生業に関するもの。例えば農耕、漁猟、工作、紡織等に関する習俗等

(3) 交通、運輸、通信に関するもの。例えば旅行に関する習俗等

(4) 交易に関するもの。市、行商、座高、両替、質の習俗等

(5) 社会生活に関するもの。例えば社交儀礼、若者組、隠居、共同作業等の習俗

(6) 口頭伝承に関するもの。例えば昔話、伝説等

(7) 信仰に関するもの。例えば祭祀、法会、祖霊信仰、田の神信仰、坐俗、つきもの等

(8) 民俗知識に関するもの。例えば暦数、禁忌、卜占、医療、教育等

(9) 民俗芸能、娯楽、遊戯、嗜好に関するもの。例えば祭礼行事競技、童戯等

(10) 人の一生に関するもの。例えば誕生、育児、年祝い、婚姻、葬送、墓制等

(11) 年中行事に関するもの。例えば正月、節分、節句、盆等

2 無形民俗文化財のうち、前項には該当しないが、町指定無形民俗文化財の特質を理解するため特に必要なもの

3 他民俗に係る前2項に掲げる無形民俗文化財で生活文化との関連上特に重要なもの

第7 町指定史跡、名勝、天然記念物指定基準

史跡の部

次に掲げるもののうち歴史の正しい理解のため欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等で学術上価値のあるもの

(1) 遺物包含地、住居跡(竪穴住居跡、敷石住居跡、洞穴住居跡)、古墳その他この類の遺跡

(2) 城跡、防塁、古戦場その他政治に関する遺跡

(3) 社寺の跡又は旧境内、経塚、その他祭祀信仰に関する遺跡

(4) 郷学、私塾、文庫その他教育学芸に関する遺跡

(5) 慈善施設その他社会事業に関する遺跡

(6) 関跡、一里塚、番所跡、宿場跡、渡舟場跡、堤防跡、市場跡その他産業交通土木に関する遑跡

(7) 墳墓並びに碑

(8) 旧宅、園池、井泉、樹石等

名勝の部

次に掲げるもののうち風致景観の優秀なもので古くから名所として知られているもの又は芸術的若しくは学術的価値の高いもの

(1) 公園、庭園等

(2) 橋梁、築堤等

(3) 花樹、花草、紅葉、緑樹等の叢生する場所

(4) 鳥獣、魚虫等の生息する場所

(5) 岩石、洞穴

(6) 峡谷、瀑布、渓流、深淵

(7) 湖沼、湿原、湧泉、温泉

(8) 山岳、丘陵、高原、平原、河川

(9) 展望地点

天然記念物の部

次に掲げる動物、植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で自然を記念するもの

1 動物

(1) 特有の動物で著明なもの及びその棲息地

(2) 学術上保存を必要とするもの及びその棲息地

(3) 自然環境における特有の動物又は動物群

(4) 特に貴重な動物の標本

2 植物

(1) 名木、巨樹、老樹、畸形樹、栽培植物の原木、並木、社叢

(2) 代表的原始林、稀有の森林植物相

(3) 池泉、温泉、湖沼、河等の水草類、藻類、蘇苔類、微生物等の生ずる地域

(4) 代表的な植物帯及び特殊地域の植物群落

(5) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木

(6) 植物分布の顕著な限界地

(7) 栽培植物の顕著な自生地

(8) 稀有又は絶滅の恐れがある植物の自生地

3 地質鉱物

(1) 岩石、鉱物及び化石の産出状態

(2) 地層の整合及び不整合

(3) 地層の褶曲及び衝上

(4) 地震断層など地塊運動に関する現象

(5) 洞穴

(6) 岩石の組織

(7) 温泉及びその沈澱物

(8) 風化及び浸蝕に関する現象

(9) 生物の働きによる地質現象

(10) 氷雪霜の営力による現象

(11) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本

4 天然保護区域

保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域

この基準は、公布の日から施行する。

小国町文化財指定基準

昭和54年4月23日 教育委員会告示第3号

(昭和54年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和54年4月23日 教育委員会告示第3号