○小国町文化財保護条例

昭和52年6月27日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町指定有形文化財(第4条―第18条)

第3章 町指定無形文化財(第19条―第24条)

第4章 町指定民俗文化財(第25条―第31条)

第5章 町指定史跡、名勝、天然記念物(第32条―第36条)

第6章 指定文化財以外の文化財の登録(第37条)

第7章 補則(第38条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法又は山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、小国町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(平17条例12・令3条例25・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(令3条例25・一部改正)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 小国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財のうち、町にとって重要なものを小国町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ別に定める文化財調査委員会の意見を聞くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び占有者に通知して行い、指定をしたときは、教育委員会は、所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 教育委員会は、町指定有形文化財がその価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の場合には、教育委員会は、速やかにこの旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び占有者に通知しなければならない。

3 町指定有形文化財については、法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は解除されたものとし、教育委員会は、速やかにこの旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び占有者に通知しなければならない。

4 第2項及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は速やかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(令3条例25・一部改正)

(管理方法の指示)

第6条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、その管理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務等)

第7条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びに教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があると認めるときは、もっぱら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。この場合、管理責任者には前項の規定を準用する。

3 前項の規定により管理責任者を新たに選任したときは、町指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 町指定有形文化財について、所有者又は管理責任者の氏名又は住所を変更したときはその者が、所有者に変更があったときは新所有者が、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

5 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者。以下次項において同じ。)は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

6 町指定有形文化財の所在を変更しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届け出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(令3条例25・一部改正)

(管理団体による管理)

第8条 町指定有形文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は適当な団体を指定して保存のために必要な管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ、当該町指定有形文化財の所有者及び占有者並びに指定しようとする団体(以下「管理団体」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに前項に規定する所有者、占有者及び管理団体に通知して行う。

4 第1項の規定による指定を受けた管理団体には、第6条及び前条第1項の規定を準用する。

(管理団体の指定の解除)

第9条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項の規定を準用する。

(管理又は修理の費用)

第10条 町指定有形文化財の管理又は修理に要する費用は、所有者の負担とする。ただし、管理団体がある場合は、当該管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理又は修理に要する費用の全部又は一部を所有者の負担とすることができる。

(管理又は修理の補助)

第11条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪え得ない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は補助の条件として管理又は修理に関し、必要な事項を指示するとともに必要があると認めるときは、指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第12条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者又は管理団体が次の各号の一に該当するに至ったときは、町は当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、この条例並びに教育委員会規則及び教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に使用したとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第13条 教育委員会は、町指定有形文化財の管理が適当でないため滅失し、き損又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者。以下次項において同じ。)又は管理団体に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置、若しくは修理について勧告することができる。

2 前項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。この場合における負担の条件は、第11条の規定を準用する。

(令3条例25・一部改正)

(現状変更の制限)

第14条 町指定有形文化財の現状を変更しようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出て、その許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置又は教育委員会規則の定める範囲の維持の措置を執る場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定による許可を与える場合において、その許可の条件として当該町指定有形文化財の現状又はその保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 教育委員会は、第1項の規定による許可を受けた者が前項の規定による許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(令3条例25・全改)

(修理の届出)

第15条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者。)又は管理団体は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第13条第1項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は前項の届け出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。

(令3条例25・全改)

(公開)

第16条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者。以下第3項において同じ。)又は管理団体に対し1箇月以内の期間をもって行う公開の用に供するため、出品することを勧告することができる。

2 前項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、教育委員会は、その管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

3 第1項の規定により出品したことに起因して滅失し、又はき損したときは、町は所有者又は管理団体に対し、損害を補償する。ただし、所有者又は管理団体の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(令3条例25・旧第17条繰上・一部改正)

(調査)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者。以下次条において同じ。)又は管理団体に対し、現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(令3条例25・旧第18条繰上・一部改正)

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第18条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は当該町指定有形文化財の引き渡しと同時に、その指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合においても、前項と同様とする。

(令3条例25・旧第19条繰上)

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第19条 教育委員会は、町の区域内に有する無形文化財のうち、町にとって重要なものを小国町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするには、あらかじめ別に定める文化財調査委員会の意見を聞くものとし、その指定に当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定する者(保持団体にあってはその代表者)に通知して行う。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りうるものであると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。この場合の認定には、第3項の規定を準用する。

5 第2項又は第4項の規定により認定したときは、教育委員会は、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

(令3条例25・旧第20条繰上・全改)

(解除)

第20条 教育委員会は、町指定無形文化財としての価値を失った場合、その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定無形文化財について、法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

3 前項の規定による解除には、教育委員会はその旨を告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知しなければならない。

4 前項の規定による町指定無形文化財の指定の解除の通知を受けたときは、保持者又は保持団体の代表者は、すみやかに認定書を教育委員会に返付しなければならない。

5 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(令3条例25・旧第21条繰上・全改)

(保持者の氏名変更等)

第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)についても同様とする。

(令3条例25・旧第22条繰上・全改)

(保存)

第22条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めたときは町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を行い、また保持者、保持団体その他保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第12条の規定を準用する。

(令3条例25・旧第23条繰上・一部改正)

(公開)

第23条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、当該町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第16条第2項及び第3項の規定を準用する。

(令3条例25・旧第24条繰上・一部改正)

(保存に関する助言又は勧告)

第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者、保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(令3条例25・旧第25条繰上・一部改正)

第4章 町指定民俗文化財

(指定)

第25条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財のうち、町にとって重要なものを小国町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを小国町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 教育委員会は、第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定をするには、あらかじめ別に定める文化財調査委員会の意見を聞くものとし、その旨を告示して行う。

(令3条例25・旧第27条繰上・旧第26条繰上・全改)

(解除)

第26条 教育委員会は、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第4項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行う。

4 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について、法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第3項及び第4項の規定を準用する。

6 第4項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示しなければならない。

(令3条例25・旧第28条繰上・旧第27条繰上・全改)

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第27条 第6条から第13条まで及び第15条から第18条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(令3条例25・旧第29条繰上・旧第28条繰上・全改)

(町指定有形民俗文化財の保護)

第28条 町指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届け出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

(令3条例25・追加)

(町指定無形民俗文化財の保存)

第29条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第12条の規定を準用する。

(令3条例25・追加)

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第30条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第23条第2項の規定を準用する。

(令3条例25・追加)

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第31条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(令3条例25・追加)

第5章 町指定史跡、名勝、天然記念物

(指定)

第32条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物のうち、町にとって重要なものを、小国町指定史跡、小国町指定名勝又は小国町指定天然記念物(以下「町指定記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(令3条例25・旧第30条繰上・旧第29条繰上・旧第28条繰下・一部改正)

(解除)

第33条 教育委員会は、町指定記念物としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定記念物について、法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定記念物の指定は解除されたものとし、教育委員会は、速やかにこの旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び占有者に通知しなければならない。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第4項の規定を、前項の場合には第5条第4項の規定を準用する。

(令3条例25・旧第31条繰上・旧第30条繰上・旧第29条繰下・一部改正)

(土地の所在等の異動の届け出)

第34条 町指定記念物の指定区域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(令3条例25・追加)

(現状変更等の制限)

第35条 町指定記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をするときは、教育委員会に届け出て、その許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、教育委員会規則に定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。

(令3条例25・旧第32条繰上・旧第31条繰上・旧第30条繰下・旧第34条繰下・一部改正)

(準用規定)

第36条 第6条及び第7条第1項から第5項まで、第8条から第13条まで、第15条第17条第18条第1項の規定は、町指定記念物について準用する。

(令3条例25・旧第33条繰上・旧第32条繰上・旧第31条繰下・旧第35条繰下・全改)

第6章 指定文化財以外の文化財の登録

(令3条例25・追加)

(登録等)

第37条 教育委員会は、本町の区域内に存する文化財のうち、法、県条例又はこの条例の規定により指定された文化財以外の文化財を登録し、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。

2 前項の規定による登録並びに登録された文化財の保存及び活用に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令3条例25・追加)

第7章 補則

(令3条例25・旧第6章繰下)

(施行規定)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令3条例25・旧第34条繰上・旧第33条繰上・旧第32条繰下・旧第36条繰下・旧第37条繰下)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成17年条例12)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例25)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例において第25条第1項の規定により改正前に指定された町指定民俗文化財は町指定有形民俗文化財とし、その指定書は、第25条第2項において準用する第4条第4項の規定により交付された町指定有形民俗文化財の指定書とみなす。

3 この条例において第19条第1項の規定により改正前に指定された町指定無形文化財のうち、無形の民俗文化財に該当すると認められるものについては、本条例施行後1年以内に、第20条第1項の規定により指定を解除するとともに、第25条第1項の規定により町指定無形民俗文化財に指定する。

4 教育委員会は、前項の規定により指定の解除及び指定を行おうとする場合は、小国町文化財調査委員会の意見を聞かなければならない。

小国町文化財保護条例

昭和52年6月27日 条例第21号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和52年6月27日 条例第21号
平成17年6月16日 条例第12号
令和3年9月15日 条例第25号