○小国町文化財調査委員会条例

昭和48年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 小国町における文化財の保存及び活用に関し、小国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、文化財調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(平12条例1・一部改正)

(組織)

第2条 調査委員会は、委員10名以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(会長及び副会長)

第3条 調査委員会に委員の互選による会長及び副会長1名を置く。

2 会長は会務を統理し、調査委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員及び臨時委員)

第4条 委員及び臨時委員は、町の職員及び学識経験者のうちから教育委員会が命じ又は委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、特別の事項の調査審議が終ったときは、解任又は解嘱するものとする。

(会議)

第6条 調査委員会は、会長が招集する。

2 会長は、調査委員会の議長となる。

3 調査委員会の会議は、委員及び臨時委員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって審議を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員(町の常勤の職員である委員を除く。以下同じ。)には、日額報酬を支給する。

2 委員及び臨時委員が職務のため出張したときは、小国町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年小国町条例第16号)によりその費用を弁償する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小国町文化財調査委員会条例

昭和48年3月26日 条例第10号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第1号