○小国町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和45年6月22日

条例第16号

注 平成2年6月から改正経過を注記した。

小国町特別職に属する者の費用弁償等に関する条例(昭和44年小国町条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため施行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに本町の勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例1・平28条例6・一部改正)

(旅費)

第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅費雑費とし、それぞれの額は、別表のとおりとする。

(平2条例18・一部改正)

(費用弁償)

第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が、公務のため旅行し、又は職務に従事した場合には、その費用を弁償する。

2 前項に規定する費用弁償の種類については前条第2項の規定を準用し、その額については別表のとおりとする。

(旅行命令)

第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行わなければならない。

(実費弁償)

第5条 本町の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく又は基づかない要求又は依頼に応じて、本町に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費を弁償する。

2 前項に規定する実費弁償の種類については第2条第2項の規定を準用し、その額については別表のとおりとする。

(支給方法等)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費、費用弁償及び実費弁償の額、支給方法等については、小国町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成元年小国町条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(平5条例17・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平5条例17・平9条例2・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例3)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例20)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年条例30)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年条例6)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例2)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例4)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例4)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例3)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例13)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和58年条例20)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年条例2)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例18)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小国町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第2条第2項及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例2)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例17)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月20日から施行する。

(平成19年条例2)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例9)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例4)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である小国町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年条例6)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例15)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例1)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の全員が退任する日の翌日から施行する。

別表(第2条関係)

(平2条例18・全改、平9条例2・平16条例17・平19条例2・平24条例9・平27条例4・平28条例15・平29条例1・一部改正)

旅費、費用弁償、実費弁償の額

ア 車賃・日当・宿泊料及び食卓料

区分

職名

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長

37

3,000

14,800

13,300

3,000

副町長

37

2,600

13,100

11,800

2,600

教育長

37

2,600

13,100

11,800

2,600

議会の

議長

37

3,000

14,800

13,300

3,000

副議長

議員

37

2,600

13,100

11,800

2,600

農業委員会の

会長

37

2,600

13,100

11,800

2,600

会長代理

委員

農地利用最適化推進委員

教育委員会の委員

選挙管理委員会の

委員長

委員

補充員

監査委員

地方公務員法第3条第3項に規定する上記以外の職にある者

委員長又は会長の職にある者

その他の職にある者

選挙長

37

2,200

10,900

9,800

2,200

投票管理者

開票管理者

選挙立会人

投票立会人

開票立会人

消防団(基本団員)

団長

37

2,600

13,100

11,800

2,600

副団長

分団長

37

2,000

10,000

9,000

2,000

部長

班長

団員

学校医・学校薬剤師

37

2,600

13,100

11,800

2,600

嘱託医

社会教育指導員

37

2,200

10,900

9,800

2,200

交通指導員

駐在員

身体障害者相談員

37

2,200

10,900

9,800

2,200

知的障害者相談員

地方公務員法第3条第3項に規定する上記以外の職にある者

一般職の職員の行政職給料表の8級以下の職務にある者の額の範囲内で任命権者が定める額

備考

1 日当は、本表に定める額を支給する。ただし、路程300キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、日当定額の2分の1に相当する額を支給するものとし、当該旅行が町長が別に定める近接地の場合(常時勤務を要しない特別職の職員にあっては、半日を超えない旅行に限る。)は、日当を支給しない。この場合において、半日とは、午前8時から午前12時又は午後1時から午後5時までをいう。

2 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第7の備考に定める甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

3 自家用自動車使用の場合は、実費に相当する額として別に定める1キロメートル当たりの定額を支給する。

イ 鉄道賃、船賃及び航空賃

区分

鉄道賃(船賃)

鉄道賃

運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合

町長、副町長、教育長、議会の議員、農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、その他地方公務員法第3条第3項第2号の職にある者、消防団の団長及び副団長、学校医、学校薬剤師及び嘱託医

普通旅客運賃(特別車両(船室)料金を徴する線路(航路)の場合は普通旅客運賃及び特別車両(船室)料金)

1等運賃

選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票立会人、消防団長の分団長、部長、班長、団員、社会教育指導員、交通指導員、駐在員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、地方公務員法第3条第3項第3号の職にある者

普通旅客運賃

2等運賃

備考

1 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、本表において「1等運賃」とあるのは「中級運賃」と、「2等運賃」とあるのは「下級運賃」と読み替えるものとする。

2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

ウ 町内旅行

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

運賃(1キロメートルにつき)

鉄道賃

町長、副町長、教育長

1,600

8,000

37

実費

議会の議員、農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、地方公務員法第3条第3項第2号の職にある者、消防団の団長及び副団長、学校医及び学校薬剤師、その他嘱託医

1,600

8,000

37

選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票立会人、消防団の分団長、部長、班長、団員、社会教育指導員、交通指導員、駐在員、身体障害者相談員、知的障害者相談員

1,300

7,000

37

地方公務員法第3条第3項に規定する上記以外の職にある者

一般職の職員の行政職給料表8級以下の職務にある者の範囲内で任命権者が定める額

備考

1 日当は、本表に定める額を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、常時勤務を要する特別職の職員の旅行又は常時勤務を要しない特別職の職員の半日を超えない旅行(半日を超える旅行の場合は、日当定額の2分の1に相当する額を支給する。)にあっては、日当は支給しない。この場合において、半日とは、午前8時から午前12時又は午後1時から午後5時までをいう。

2 自家用自動車使用の場合は、実費に相当する額として別に定める1キロメートル当たりの定額を支給する。

小国町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和45年6月22日 条例第16号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償等
沿革情報
昭和45年6月22日 条例第16号
昭和47年3月25日 条例第3号
昭和47年6月26日 条例第20号
昭和48年6月30日 条例第30号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和52年3月22日 条例第4号
昭和54年3月15日 条例第4号
昭和56年3月18日 条例第3号
昭和57年12月22日 条例第13号
昭和58年10月1日 条例第20号
昭和59年3月21日 条例第2号
平成元年3月28日 条例第22号
平成2年6月18日 条例第18号
平成5年6月18日 条例第17号
平成9年3月11日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第1号
平成16年9月17日 条例第17号
平成19年3月20日 条例第2号
平成24年3月15日 条例第9号
平成27年3月13日 条例第4号
平成28年3月11日 条例第6号
平成28年3月11日 条例第15号
平成29年3月17日 条例第1号