○小国町奨学資金貸与条例施行規則

昭和40年4月21日

規則第6号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町奨学資金貸与条例(昭和40年小国町条例第5号。以下「条例」という。)第22条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12教委規則1・一部改正)

(奨学金の額)

第2条 条例第3条に規定する奨学金の額は、5万円とする。

2 奨学生に特別の事情が生じた場合は、前項の額を増額又は減額することができる。

(令4教委規則4・一部改正)

(奨学生の願書)

第3条 条例第5条の規定による願出は、小国町奨学生願書(様式第1号)に在学学校長の推薦書及び医師の診断書を添えて、4月30日まで町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第4条 条例第6条に規定する連帯保証人のうち1人は、奨学生の保護者とし、他の1人は独立の生計を営む成年者としなければならない。

(選考)

第5条 奨学生の選考は、第3条の規定により提出した書類の審査及び試問によって行うものとする。

(決定通知)

第6条 条例第7条第2項の規定による通知は、奨学生採用通知書(様式第2号)を交付して行う。

(誓約書)

第7条 条例第8条に規定する誓約書は、様式第3号のとおりとする。

(借用証書)

第8条 条例第16条に規定する奨学金借用証書は、様式第4号のとおりとする。

2 前項の借用証書は、貸与を受けた奨学金に係る債務の履行を完了したとき、又は条例第21条の規定により町長が奨学金の返還の債務を免除したときに、奨学生であった者又はその連帯保証人に返還する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則11)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年規則5)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則1)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則4)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の小国町奨学資金貸与条例の規定により貸与を決定した奨学金の取扱いについては、なお従前の例による。

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小国町奨学資金貸与条例施行規則

昭和40年4月21日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年4月21日 規則第6号
昭和47年3月25日 規則第11号
昭和55年6月28日 規則第5号
平成12年3月15日 教育委員会規則第1号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号