○小国町奨学資金貸与条例施行規則
昭和40年4月21日
規則第6号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町奨学資金貸与条例(昭和40年小国町条例第5号。以下「条例」という。)第22条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12教委規則1・一部改正)
(奨学金の額)
第2条 条例第3条に規定する奨学金の額は、5万円とする。
2 奨学生に特別の事情が生じた場合は、前項の額を増額又は減額することができる。
(令4教委規則4・一部改正)
(連帯保証人)
第4条 条例第6条に規定する連帯保証人のうち1人は、奨学生の保護者とし、他の1人は独立の生計を営む成年者としなければならない。
(選考)
第5条 奨学生の選考は、第3条の規定により提出した書類の審査及び試問によって行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則11)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則5)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則1)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則4)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の小国町奨学資金貸与条例の規定により貸与を決定した奨学金の取扱いについては、なお従前の例による。