○小国町奨学資金貸与条例

昭和40年3月16日

条例第5号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により、本町内に居住する者の子弟で、成績の優良な学生に対して学資を貸与し、将来本町の教育施設等に貢献し得る人材を育成することを目的とする。

(平12条例1・一部改正)

(奨学生の資格)

第2条 この条例により学資(以下「奨学金」という。)を貸与する学生(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 6箇月以上本町に居住している者の子弟であって、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による教員資格取得のため、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学に在籍する者

(2) 前号に規定する資格を取得したときは、本町の教育施設の業務に直接従事する意志のある者

(平17条例6・一部改正)

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、月額5万円以内において、町長が規則で定める。

2 奨学金は、無利子とする。

(令4条例6・一部改正)

(貸与期間)

第4条 奨学金を貸与する期間は、その学校における正規の修業期間とする。

(奨学生の志願)

第5条 奨学生を志望する者は、別に定めるところにより願書を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 奨学生を志望する者は、町長が適当と認める連帯保証人2人を立てなければならない。

(奨学生の決定)

第7条 町長は、第5条の願書の提出があったときは、選考の上、当該年度における予算の範囲内において奨学生の採用を決定する。

2 前項の規定により奨学生を決定したときは、在学学校長を経て本人に通知する。

(誓約書等の提出)

第8条 奨学生に採用された者は、連帯保証人と連署の上速やかに誓約書を町長に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第9条 奨学金は、毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分を合せて交付することができる。

2 奨学生は、奨学金を受領したときはその都度町長に対し、受領した日から7日以内に、受領書を提出しなければならない。

(額の変更)

第10条 奨学生は、特別の事情が生じたときはいつでも在学学校長を経て奨学金の増額又は減額を申し出ることができる。

(奨学金の停止)

第11条 奨学生が休学し、又は停学されたときは、その期間奨学金の交付を停止する。

(奨学金の廃止)

第12条 奨学生が次の各号の一に該当すると認めるときは、奨学金を廃止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 傷い疾病などのため成業の見込がないとき。

(3) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(4) その他奨学生として適当でないと認めたとき。

(奨学金の返還)

第13条 奨学金は、資格を取得した日から開始し10年以内の期間にその金額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、全額又は一部を一時に返還することができる。

第14条 奨学生が退学又は第12条の規定によりその交付を廃止されたときは、その月の6箇月後から前条に準じ奨学金を返還しなければならない。

第15条 町長は、奨学金の返還について必要と認めた場合、返還金の全部又は一部を繰上げて返還させることができる。

(奨学金借用証書の提出)

第16条 奨学生は、町長に対して奨学生として最後の月の奨学金を受領した日から10日以内に、貸与された奨学金の金額の返還について連帯保証人と連署の上、奨学金借用証書を提出しなければならない。

(延滞利息)

第17条 奨学生であった者が正当の事由がなく、奨学金の返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額100円につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

(返還猶予)

第18条 奨学生であった者が疾病その他特別の事由のため奨学金の返還が困難な場合には、願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。

(成績表の提出)

第19条 奨学生は、在学学校長を経て、毎学年末に学業成績表を町長に提出しなければならない。

(届出等)

第20条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、町長に対し、直ちにその旨を届け出なければならない。ただし、奨学生が疾病その他の事故により届け出ることができないときは、その理由を付して、連帯保証人が届け出なければならない。

(1) 奨学生又は連帯保証人の職業、住所その他身分に関する重要な異動があったとき。

(2) 奨学生が休学、復学、転学し、若しくは停学され、又は退学したとき。

(3) 他の団体及び個人から奨学金貸与又は給与に異動があったとき。

2 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は本人の遺族は、町長に対し直ちに死亡の事実を証明する戸籍抄本を添えて、届け出なければならない。

3 第1項第1号及び前項の規定は、奨学生であった者で、奨学金の返還を完了していないものについて準用する。

(死亡による返還免除)

第21条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。この場合は、連帯保証人又は遺族から事情を具して町長に願い出なければならない。

(委任規定)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和55年条例14)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例6)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年条例6)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の小国町奨学資金貸与条例の規定により貸与を決定した奨学金の取扱いについては、なお従前の例による。

小国町奨学資金貸与条例

昭和40年3月16日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)