○小国町和牛繁殖雌牛導入事業基金条例施行規則

平成8年5月2日

規則第7号

小国町肉用牛特別導入事業貸付施行規則(昭和62年小国町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町和牛繁殖雌牛導入事業基金条例(平成19年条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則10・一部改正)

(基金の運用)

第2条 町長は、小国町和牛繁殖雌牛導入事業基金(以下「基金」という。)の設置の目的を効果的に達成するため、繁殖の用に供する和牛繁殖雌牛(以下「繁殖雌牛」という。)を購入し、当該購入した繁殖雌牛を第3条に定める者に貸付けを行うことにより、基金を運用するものとする。

(平19規則10・一部改正)

(貸付対象者)

第3条 繁殖雌牛の貸付けを受けることができる者は、本町に住所を有する増頭目標を持つ農業者で、町税を完納していること及び肉用牛の飼養経験を有し、かつ肉用牛の適切な飼養管理が可能な者とする。

(平19規則10・一部改正)

(貸付期間)

第4条 繁殖雌牛のうち育成雌牛(生後4か月齢以上18か月齢未満のものをいう。以下同じ。)の貸付期間は、貸付けた日から起算して4年間とし、期間満了前に導入牛の購買費用の納付があった場合は、その納付までの期間とする。

2 繁殖雌牛のうち成雌牛(生後18か月齢以上4歳未満のものをいう。以下同じ。)の貸付期間は、貸付けた日から起算して3年間とし、期間満了前に導入牛の購買費用の納付があった場合は、その納付までの期間とする。

(平19規則10・全改)

(貸付申請)

第5条 繁殖雌牛の貸付けを受けようとする者は、繁殖雌牛貸付申請書(様式第1号)に畜産経営計画書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(貸付決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請内容を審査決定し、繁殖雌牛貸付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(平12規則11・平19規則10・一部改正)

(貸付契約及び引渡し)

第7条 町長は、繁殖雌牛の貸付けを決定したときは、当該借受者と繁殖雌牛貸付契約書(様式第4号)を締結し、繁殖雌牛を引き渡すものとする。

2 借受者は、繁殖雌牛の引渡しを受けたときは、速やかに受領書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

(平12規則11・平19規則10・一部改正)

(借受者の義務)

第8条 借受者は、繁殖雌牛を善良な注意をもって飼養管理し、繁殖雌牛の飼養管理について町長が行う指示に従わなければならない。

2 借受者は、繁殖雌牛を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入させなければならない。

3 借受者は、貸付期間中に繁殖雌牛に盗難、疾病、失そう、へい死その他重大な事故があったときは、遅滞なくその状況を繁殖雌牛事故報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

4 借受人は、畜産経営計画の飼養計画の達成に努めなければならない。

(平12規則11・平19規則10・一部改正)

(子牛の処分)

第9条 繁殖雌牛から産出された子牛は、家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条の規定に基づく市場において処分しなければならない。

(平19規則10・一部改正)

(繁殖雌牛の返納)

第10条 借受者は、疾病等によりやむを得ず繁殖雌牛の飼養管理を継続することが困難となったときは、その旨を繁殖雌牛返納願(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(平19規則10・一部改正)

(繁殖雌牛の廃用処分)

第11条 借受者は、繁殖雌牛について次の各号の一に該当するときは、繁殖雌牛を廃用処分することができる。

(1) 疾病又は傷害等により飼育困難となったとき。

(2) 繁殖障害等により繁殖用雌牛として不適当となったとき。

2 借受者は、繁殖雌牛を廃用処分するときは、繁殖雌牛廃用申請書(様式第8号)に、獣医師の診断書を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、廃用処分の決定をしたときは、借受人に繁殖雌牛廃用処分決定通知書(様式第9号)により通知し、繁殖雌牛を処分するものとする。

4 繁殖雌牛の処分の方法は、第9条の規定を準用するものとする。

5 町長は、前項により処分したときは、処分価格から繁殖雌牛の購入価格相当額(以下「貸付額」という。)を控除し、その残額を借受者に交付する。ただし、処分価格が貸付額を下回る場合は、交付金はないものとする。

(平19規則10・一部改正)

(繁殖雌牛の譲渡)

第12条 町長は、繁殖雌牛が第4条に規定する貸付期間を満了したときは、繁殖雌牛譲渡決定通知書(様式第10号)により借受者に通知し、繁殖雌牛の貸付額を一括納付させ、借受者に譲渡するものとする。ただし、貸付額を一括納付できない場合又は次項に定める分割納付により、貸付額の控除残額がある場合は、貸付額又は控除残額を全額納付したときに譲渡するものとする。

(平19規則10・一部改正)

(貸付額の分割納付)

第13条 町長は、借受者が繁殖雌牛の貸付額について、貸付期間中に分割納付を希望する場合は、前条の規定にかかわらず、分割納付の方法により納付させることができる。

2 前項の分割納付は、繁殖雌牛から産出された子牛を第9条の規定により処分し、当該処分価格から次の各号により産出した額を控除して行うことを原則とするものとする。

(1) 初産牛 貸付価格の10分の2

(2) 2産牛 貸付価格の10分の4

(3) 3産牛 貸付価格の10分の4

(平19規則10・一部改正)

(費用負担)

第14条 次に掲げる一切の費用は、借受者の負担とする。

(1) 第7条の規定による繁殖雌牛の引渡しに要する経費

(2) 飼養管理に要する経費

(3) 第8条第2項に規定する家畜共済加入金

(4) 第10条の規定による繁殖雌牛の返納に要する経費

(5) 第11条第4項及び第13条第2項の規定による繁殖雌牛又は子牛の処分に要する経費

(6) 第15条の規定による契約解除に伴う繁殖雌牛の返納に要する経費

(平19規則10・一部改正)

(契約解除)

第15条 町長は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 借受者が、この規則に従わない場合で、町長が借受者に繁殖雌牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 借受者が、疾病等にかかった場合で、借受者に繁殖雌牛の飼育管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 借受者が、繁殖雌牛の貸付申請の際に提出した畜産経営計画の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。

(平19規則10・一部改正)

(賠償責任)

第16条 借受者は、繁殖雌牛が盗難、失そう及びへい死その他重大な事故があった場合において、当該事故が借受者の重大な責めに帰すべき事由によると認められるときは、町長の請求に基づき、その損害を賠償しなければならない。

2 損害賠償の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とする。

(平19規則10・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年規則11)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則10)

1 この規則は、平成19年6月14日から施行する。

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定により貸付けされている繁殖雌牛については、この規則の規定により貸付けられたものとみなす。ただし、貸付期間については、第4条の規定にかかわらず、貸付けた日から起算して5年間とし、期間満了前に繁殖雌牛の購買費用の納付があった場合は、その納付までの期間とする。

(令和4年規則28)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平19規則10・全改、令4規則28・一部改正)

画像

(平19規則10・全改、令4規則28・一部改正)

画像画像

(平19規則10・全改)

画像

(平19規則10・全改)

画像画像

(平19規則10・全改、令4規則28・一部改正)

画像

(平19規則10・全改、令4規則28・一部改正)

画像

(平19規則10・全改、令4規則28・一部改正)

画像

(平19規則10・全改、令4規則28・一部改正)

画像

(平19規則10・全改)

画像

(平19規則10・全改)

画像

小国町和牛繁殖雌牛導入事業基金条例施行規則

平成8年5月2日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)