○小国町和牛繁殖雌牛導入事業基金条例

昭和62年3月23日

条例第3号

小国町高齢者等肉牛飼育事業基金条例(昭和51年小国町条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 肉用牛資源の確保と肉用牛経営の安定化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、国が定めた家畜導入事業実施要領、県が定めた山形県和牛繁殖雌牛導入事業実施要領及び関係通達に基づき、小国町和牛繁殖雌牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平12条例1・平19条例12・一部改正)

(基金の額)

第2条 当初における基金の額は、3,342万円とする。

2 前項に規定するもののほか、基金の積立て及び取崩しは、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例12)

この条例は、公布の日から施行する。

小国町和牛繁殖雌牛導入事業基金条例

昭和62年3月23日 条例第3号

(平成19年6月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和62年3月23日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第1号
平成19年6月13日 条例第12号