○小国町課設置条例
平成16年3月19日
条例第2号
小国町課設置条例(昭和49年小国町条例第2号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、小国町に次の課を置く。
(1) 総務企画課
(2) 税務課
(3) 町民課
(4) 健康福祉課
(5) 産業振興課
(6) 農林振興課
(7) 地域整備課
(平17条例9・平22条例5・平23条例7・平31条例2・令5条例15・一部改正)
(課の分掌事務)
第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務企画課
ア 職員の人事及び給与に関すること。
イ 議会及び町の行政一般に関すること。
ウ 町の予算その他の財務及び財産管理に関すること。
エ 条例の立案、法令、文書の管理に関すること。
オ 秘書に関すること。
カ 情報公開に関すること。
キ 町施策の企画に関すること(総合計画に関すること。)。
ク 町行政の総合調整に関すること。
ケ 統計に関すること。
コ 広報、広聴に関すること。
サ 町長の特命事項に関すること。
シ その他他課の主管に属しないこと。
(2) 税務課
ア 町税の賦課調定に関すること。
イ 町税及び税外収入の徴収に関すること。
ウ 固定資産の評価に関すること。
エ 納税の啓もうに関すること。
オ 地籍調査に関すること。
(3) 町民課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 諸証明等の受付及び交付に関すること。
ウ 住民総合相談に関すること。
エ 消防防災に関すること。
オ 交通安全に関すること。
カ 消費者行政に関すること。
キ 生活環境の保全及び環境衛生に関すること。
ク 社会保障に関すること。
ケ 国民健康保険事業に関すること。
コ 医療給付に関すること。
サ 老人保健事業の管理に関すること。
シ 国民年金に関すること。
(4) 健康福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 保健衛生に関すること。
ウ 児童福祉に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 老人保健事業の実施に関すること。
(5) 産業振興課
ア 商業に関すること。
イ 鉱工業に関すること。
ウ 労働に関すること。
エ 産業の総合化に関すること。
オ 観光物産に関すること。
カ 交流施設に関すること。
(6) 農林振興課
ア 農業、農村の振興に関すること。
イ 農業委員会に関すること。
ウ 森林、林業の振興に関すること。
エ 公有林の経営管理に関すること。
(7) 地域整備課
ア 道路及び河川に関すること。
イ 都市計画に関すること。
ウ 住宅及び建築に関すること。
エ その他建設に関すること。
オ 上水道事業及び簡易水道事業に関すること。
カ 下水道に関すること。
キ 工業用水道事業に関すること。
(平17条例9・平22条例5・平23条例7・平31条例2・令5条例15・一部改正)
第3条 この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例9)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例5)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例7)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例2)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例15)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。