○小国町課設置条例

平成16年3月19日

条例第2号

小国町課設置条例(昭和49年小国町条例第2号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、小国町に次の課を置く。

(1) 総務企画課

(2) 税務課

(3) 町民課

(4) 健康福祉課

(5) 産業振興課

(6) 農林振興課

(7) 地域整備課

(平17条例9・平22条例5・平23条例7・平31条例2・令5条例15・一部改正)

(課の分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務企画課

 職員の人事及び給与に関すること。

 議会及び町の行政一般に関すること。

 町の予算その他の財務及び財産管理に関すること。

 条例の立案、法令、文書の管理に関すること。

 秘書に関すること。

 情報公開に関すること。

 町施策の企画に関すること(総合計画に関すること。)

 町行政の総合調整に関すること。

 統計に関すること。

 広報、広聴に関すること。

 町長の特命事項に関すること。

 その他他課の主管に属しないこと。

(2) 税務課

 町税の賦課調定に関すること。

 町税及び税外収入の徴収に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

 納税の啓もうに関すること。

 地籍調査に関すること。

(3) 町民課

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 諸証明等の受付及び交付に関すること。

 住民総合相談に関すること。

 消防防災に関すること。

 交通安全に関すること。

 消費者行政に関すること。

 生活環境の保全及び環境衛生に関すること。

 社会保障に関すること。

 国民健康保険事業に関すること。

 医療給付に関すること。

 老人保健事業の管理に関すること。

 国民年金に関すること。

(4) 健康福祉課

 社会福祉に関すること。

 保健衛生に関すること。

 児童福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 老人保健事業の実施に関すること。

(5) 産業振興課

 商業に関すること。

 鉱工業に関すること。

 労働に関すること。

 産業の総合化に関すること。

 観光物産に関すること。

 交流施設に関すること。

(6) 農林振興課

 農業、農村の振興に関すること。

 農業委員会に関すること。

 森林、林業の振興に関すること。

 公有林の経営管理に関すること。

(7) 地域整備課

 道路及び河川に関すること。

 都市計画に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 その他建設に関すること。

 上水道事業及び簡易水道事業に関すること。

 下水道に関すること。

 工業用水道事業に関すること。

(平17条例9・平22条例5・平23条例7・平31条例2・令5条例15・一部改正)

第3条 この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例9)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例5)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例7)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年条例2)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例15)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小国町課設置条例

平成16年3月19日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月19日 条例第2号
平成17年3月23日 条例第9号
平成22年3月18日 条例第5号
平成23年3月16日 条例第7号
平成31年3月15日 条例第2号
令和5年3月15日 条例第15号