○小国町自家用車使用による旅行取扱規程
平成元年8月31日
訓令第16号
(目的)
第1条 この規程は、小国町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(平成元年小国町規則第8号。以下「規則」という。)第7条に規定する自家用車(普通自動車(軽自動車を含む。)以下「自家用車」という。)使用の運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(自家用車旅行の特例)
第2条 規則第7条各号に掲げる旅行のほか、山形市周辺及び米沢市周辺への旅行で、公用車の配車が得られない場合又は通常の交通機関を利用しては公務の遂行を著しく低下すると認められる場合に限り、自家用車を使用することができる。
(許可の用件)
第3条 自家用車を公務に使用する場合は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 自動車運転免許取得後1年以上の運転経歴を有する者であること。
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)で定める責任保険のほか対人及び対物の責任自動車損害保険(対人賠償保険1億円以上、対物賠償保険500万円以上)に加入しているものであること。
(3) 次条の規定に基づく自家用車使用の届出をしているものであること。
(4) 第5条の規定に基づく自家用車使用の許可を受けているものであること。
(自家用車使用の届出)
第4条 自家用車を公務に使用する者は、あらかじめ自家用車公務使用届出書(様式第1号)により届出をしなければならない。
(旅行の伺い)
第5条 第2条に該当し、自家用車を使用して旅行しようとする場合は、あらかじめ総務企画課長の許可を受けなければならない。
(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)
(使用の条件)
第6条 旅行命令により公務遂行のため自家用車を使用する場合は、「自動車を当該旅行期間中借り上げる」ものでなく「自動車損害賠償保障法第3条に定める運行供与」とするものとする。
2 旅行命令により当該自家用車を運行中、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)法令違反に係る罰金若しくは反則金又は旅行中に交通事故等により当該自家用車に損害を受けても町は補償しない。
3 旅行命令により当該自家用車を運行中交通事故(道交法に違反した事故を除く。)により他人の生命又は身体若しくは財産に損害を与えたときは、先ず当議自家用車が加入している損害保険によって措置し、不足分が生じた場合には町が賠償の責に任じる。ただし、運転者に故意又は重大な過失があった場合は、町が支払った賠償金及びその他の経費の範囲内において当該運転者に対し求償することができる。
(同乗者の旅費)
第7条 自家用車に同乗した職員の旅費については、公用車による旅行に準じて取り扱うものとする。
(安全運転の義務等)
第8条 第4条の規定により自家用車公務使用の届出をした自家用車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条第1項の規定による定期点検のほか随時必要な点検を受け、保安基準に適合するよう必要な整備を行うとともに小国町安全運転管理者及び自動車使用規程(平成元年小国町訓令第3号。以下「訓令」という。)第11条第2号に規定する運行前点検を行わなければならない。
2 自家用車を使用して旅行する際は、交通ルールに従い、常に安全運転に努めなければならない。万一事故が発生した場合は、訓令第11条第6号に規定する所定の手続をとらなければならない。
3 自家用車の公務使用に際し、この規程によらないで使用した者については、町はいかなる責も負わないものとする。
(承認の取消し)
第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、自家用車の公務使用を取り消すものとする。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 道交法に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、自家用車使用による旅行の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成元年11月1日から施行する。ただし、第3条第2号の規定は、平成2年1月10日から施行する。
(自家用自動車使用に関する取扱要綱の廃止)
2 自家用自動車使用に関する取扱要綱(昭和47年小国町訓令第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令は、平成元年11月1日以後の旅行命令に係る旅行について適用し、施行日前の旅行命令に係る旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年訓令1)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令1)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令2)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令4)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成31年訓令7)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令3)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令3)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(平12訓令1・平16訓令1・令4訓令3・一部改正)
(平12訓令1・平16訓令1・令4訓令3・一部改正)
(平12訓令1・平16訓令1・令4訓令3・一部改正)