○小国町安全運転管理者及び自動車使用規程
平成元年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町における安全運転の管理及び町有自動車の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「町有自動車(以下「自動車」という。)」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に定める自動車で、町が所有するものをいう。
(運行管理者)
第3条 自動車の運行の管理は、別表に定める各課長(以下「運行管理者」という。)が行わなければならない。
2 運行管理者は、当該自動車の運行に関する事務を掌理するとともに第5条第2項各号の事態が起こらないよう留意しなければならない。
3 運行管理者は、第11条第6号の規定による交通事故の報告を受けた場合は、直ちに当該事故を調査し、その結果を総務企画課長を経て文書で町長に報告しなければならない。
4 運行管理者は、当該管理に属する自動車の整備の万全を期すとともに運転者の技術向上を図り、常に安全運転が行われるよう努めなければならない。
(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・一部改正)
(運行命令)
第4条 運行管理者は、その管理に属する町有自動車を運行する必要がある場合には、当該運行に供する自動車、用務、用務地、経路、運行期日及び運行時間等を明らかにして、自動車運転手にその運行を命じなければならない。
2 運行管理者は、公務のため特に必要と認めた場合に限り、前項に規定する自動車運転手以外の職員に対して、その運行を命ずることができる。
(安全運転管理者)
第5条 町長は、道交法第74条の2第1項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第9条の8及び第9条の9の規定に基づき安全運転管理者を選任し、同条第2項の規定により、公安委員会に届け出なければならない。
2 安全運転管理者は、次に掲げる事態の発生を防止するため必要な措置をとるとともに運転者に対する安全運転の教育、啓蒙、指導その他安全運転に必要な事項を処理しなければならない。
(1) 法令の規定による運転免許を受けている者又は法令の規定に達しているものでなければ運転することができないとされている自動車を、当該運転免許を受けていない者又は法令の規定に達していない者が運転すること。
(2) 運転者がアルコール又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により正常な運転ができない状態で運転すること。
(3) 道交法第57条第1項の規定に違反した積載をして運転すること。
(4) その他安全運転業務に違反するおそれがあること。
(平12訓令1・一部改正)
(副安全運転管理者)
第6条 町長は、安全運転管理者を補助させるため、道交法第74条の2第4項及び施行規則第9条の11の規定に基づき、副安全運転管理者を選任し、公安委員会に届け出なければならない。
(平12訓令1・一部改正)
(整備管理者)
第7条 町長は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条及び第51条の規定に基づき、整備管理者を選任し、車両法第52条の規定により、地方運輸局長に届け出なければならない。
2 整備管理者は、次の各号に定める事項を処理する。
(1) 車両法第47条の2第2項の規定による運行前点検の実施指導に関すること。
(2) 車両法第48条第1項の規定による定期点検のほか随時必要な点検を実施指導すること。
(4) 車両法第49条に規定する定期点検整備記録簿及びその他点検整備に関する記録簿を管理すること。
(5) 車両法第66条第1項の規定により自動車には、自動車検査証を備え付け、かつ、運輸省令で定めるところによる検査標証及び車両法第73条に規定する車両番号表を表示し、運行の用に供するための管理をすること。
(6) 自動車車庫及び機械器具の管理に関すること。
(7) 前各号に定める事項を処理するため、運転者等を指導し、及び監督すること。
3 整備管理者は、前項各号により処理した事項に関し必要な事項については、運行管理者及び安全運転管理者に対し意見を具申し、又は報告しなければならない。
(平12訓令1・一部改正)
(整備管理補助者)
第8条 町長は、整備管理者の業務を補助させるため、必要に応じて整備管理補助者を置くことができる。
(使用)
第9条 自動車は、公務以外に使用してはならない。
2 総務企画課長が運行管理する自動車を使用しようとする者は、遅くとも使用期日の前日(宿泊を伴う場合及びマイクロバスを除く。)までに、公用車配車カード(様式第2号)に記入し、申し込まなければならない。ただし、緊急の用務その他やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
4 宿泊を伴う場合及びマイクロバスを使用する者は、あらかじめマイクロバス及び宿泊を要する配車要求書(様式第3号)に記入し、申し込まなければならない。
5 第2項に定める自動車を、当該自動車の専任運転者以外の者が運転使用する場合には、当該職員の所属する課等の長及び総務企画課長の承認を得なければならない。
6 災害その他緊急やむを得ない場合で、職員が所有する自動車の借り上げをする必要があると認められるときは、総務企画課長は、職員所有の自動車を借り上げ当該職員に運転を命ずることができる。
(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)
(配車)
第10条 総務企画課長は、所属職員の中から配車担当者を定め、前条による使用申込みに基づき配車し、自動車の効率的運行を図らなければならない。
2 配車担当者は、運転車の運転割当を適正にし、かつ、運転予定を速やかに予告しなければならない。
3 配車担当者は、必要があるときは、既に指示した配車計画を変更することができる。
(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)
(運転者の義務)
第11条 自動車を運転する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 配車担当者の承認した公用車配車カード又は運行管理者の指示によって運行すること。
(2) 自動車運行の前後には必ず点検整備を行い、その結果を運行前点検表(様式第4号)に記録すること。
(3) 専任運転者以外の者が運転する場合は、貸出車運転記録簿(様式第5号)に記録すること。
(4) 第2号の規定による運行前点検又は自動車運行中に故障個所を発見したときは、直ちに整備管理者に報告し、その指示を受けること。
(6) 運転者は、自動車運行中に当該自動車に係る交通事故が発生したときは、法令に定められた措置をとり、速やかに安全運転管理者及び運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(7) 運転者は、次の各号に関して整備管理者又は整備管理補助者の指示に従わなければならない。
ア 運行前点検に関すること。
イ 運行の可否に関すること。
ウ 車庫の管理に関すること。
エ その他運転、清掃等自動車の整備に関すること。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、自動車の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令1)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令4)
この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年訓令1)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令6)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年訓令1)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令2)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令1)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令2)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令2)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令4)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成31年訓令7)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令3)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平16訓令1・全改、平17訓令2・平22訓令1・平23訓令2・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)
運行管理者
管理する各課長 | 管理する自動車 |
総務企画課長 | 町長車、庁用車、庁舎用除雪機械 |
税務課長 | 税務課業務用自動車 |
町民課長 | 町民課業務用自動車、指令車、消防自動車、町営バス |
健康福祉課長 | 健康福祉課業務用自動車、リフト付自動車、人工透析送迎車両 |
産業振興課長 | 産業振興課業務用自動車 |
農林振興課長 | 農林振興課業務用自動車 |
地域整備課長 | 地域整備課業務用自動車、除雪機械 |
教育次長 | 教育委員会業務用自動車、スクールバス |
(平9訓令4・全改)
(平9訓令4・全改)
(平9訓令4・全改)