○小国町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則

平成元年3月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、小国町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成元年小国町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(相当する職務の級)

第2条 条例第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受けない者の当該給料表の職務の級に相当する職務の級は、別表第1のとおりとする。

(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿は、様式第1号のとおりとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(自家用車使用による旅行)

第7条 条例第6条第5項に規定する「自家用車使用による旅行」は、旅行日程が1日につき100キロメートル未満の次の各号の一に該当する旅行であって、旅行命令権者が職員からの申出に基づき旅行の目的、経路、時間等の当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上その必要があると認めて当該職員の所有に係る自家用車を使用して出張することを命令した旅行とする。

(1) 緊急を要する災害防除のための旅行

(2) 一定区域内における巡回旅行

(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となっている旅行

(4) 交通機関の運行密度が極めて低い地域において短期間又は短時間に行う旅行

(旅費請求書の書類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第4項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、小国町財務規則(昭和57年小国町規則第7号)の例による。

2 条例第13条第4項に規定する旅費請求書に添付すべき書類の種類及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第23条に規定する旅費の請求書の場合には、様式第2号による扶養親族移転料仕訳書

(2) 条例第25条に規定する旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類

(3) 条例第26条第1項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類

(4) 条例第26条第3項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足りる書類

(5) 条例第18条第2項及び第19条第2項に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類

(6) 条例第21条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書には、その事情を証明するに足りる書類

(7) 条例第24条第1号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類

(8) 次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払いを証明するに足りる書類

 条例第3条第5項の損失額

 条例第3条第6項の喪失額

 条例第15条第1項第4号の寝台料金

 条例第16条の航空賃

 条例第20条第2項の食卓料

 条例第21条の移転料

(路程の計算)

第9条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 町内にあっては別表第2による小国町管内路程図に掲げる路程、県内にあっては別表第3による山形県管内路程図に掲げる路程、県外にあっては地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 県外旅行の場合において前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 第1項及び前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(平20規則11・一部改正)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則11)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則11)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小国町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に発生する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1

行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表の職務の級

7級

6級以下1級以上

給料表の適用を受けない職員

 

全職員

別表第2 小国町管内路程図

(平20規則11・一部改正)

画像

本庁(役場)からの距離数表

〔北部方面〕

測点箇所

キロメートル

西(大谷五郎宅)

 

0.8

横道(舟山文雄宅)

 

1.4

宮の台(宮の台自治会館)

 

2.0

大宮(子易神社)

 

2.2

下林(旧道分岐点)

 

2.6

団子山(団子山集落センター)

(下林経由)

3.2

小渡入口(県道分岐点)

 

2.9

小渡(早船寺)

 

3.6

若山(県道針生入口交差点)

 

4.4

針生(吉祥寺)

 

4.8

新屋敷(和田久義宅)

 

5.0

貝少(木村惣一宅)

 

6.7

(県道金目入口)

 

5.2

舟渡(舟渡郵便局)

 

5.8

宮の崎(今浩治宅)

 

6.5

蟹沢(川上正留宅)

 

6.9

入山(佐藤啓宅)

 

6.5

中里(今和彦宅)

 

6.6

舟渡(旧JA山形おきたま舟渡支店)

 

6.3

尻無沢(消防ポンプ庫前)

 

7.0

今市(今市活性化センター)

 

8.1

栃倉(消防ポンプ庫前)

 

9.6

越中里(越中里活性化センター)

 

10.8

長沢(あさひ保育園)

 

12.5

焼山(中島入口十字路)

 

12.6

中島(渡部きみよ宅)

 

13.0

樋の沢(樋の沢橋)

 

13.3

荒沢(旧町道十字路)

 

13.2

折戸(折戸農作業準備休憩施設)

 

14.0

入折戸(佐藤洋一宅)

 

14.8

(驚農作業準備休憩施設)

 

13.8

太鼓沢(北部小・中学校)

 

14.2

小股(部落公民館)

 

15.0

出戸(出戸公民館)

 

16.1

石滝(部落公民館)

 

17.3

中野(消防ポンプ庫)

 

18.5

五味沢(五味沢活性化センター)

 

16.9

樋倉(樋倉農作業準備休憩施設)

 

19.4

徳網(徳網農作業準備休憩施設)

 

21.2

針生平(終点転向場)

 

24.5

若山(消防ポンプ庫)

 

6.3

古田(古田歌舞伎伝承館)

 

7.3

金目(金目そばの館)

 

11.7

(北公民館)

 

1.4

湯の花(小林藤男宅)

 

1.7

田沢頭(田沢頭集落センター)

 

2.8

幸町(幸和会館)

 

1.1

〔東部方面〕

測点箇所

キロメートル

平林(スポーツ公園入口)

 

1.2

上岩井沢(部落公民館)

 

1.8

東原(東原公民館)

 

2.0

町原(町原公民館)

 

2.0

杉沢(町道主要地方道十字路)

 

2.9

種沢(種沢ふれあいセンター)

 

3.8

新原(佐藤力夫宅)

 

3.5

下大滝(消防ポンプ庫)

 

4.3

上大滝(バス転向場)

 

5.0

上大滝(町道主要地方道玉川沼沢線合流点)

 

5.9

百子沢(部落公民館)

(大滝経由)

9.3

足水中里(百子沢入口)

(大滝経由)

10.8

松岡(黒沢入口)

 

3.8

松岡(JR松岡駅前国道)

 

4.2

朝篠(旧国道朝篠橋)

 

5.4

大石(国道合流点)

 

5.7

請向(国道請向入口)

 

7.6

向大石(国道向大石入口)

 

6.0

いもり池(船山長兵衛宅)

 

6.7

伊佐領(伊佐領駅前)

 

8.4

伊佐領(国道合流点)

 

8.6

箱ノロ(国道叶水入口)

 

9.2

片洞門休憩所

 

11.2

明沢(国道明沢入口)

 

13.0

明沢(リレーセンター)

 

13.5

沼沢(国道主要地方道線交差点)

 

15.2

沼沢(白沼小・中学校)

 

16.1

白子沢(清安寺)

 

16.8

間瀬(大谷いし宅)

 

18.5

国道宇津トンネル

 

18.6

横川ダム管理支所

(箱ノロ経由)

11.5

叶水(済廣寺)

(子持峠経由)

10.3

叶水(学園前)

(子持峠経由)

11.5

土尾(叶水基幹集落センター)

(子持峠経由)

11.8

新股(川向新股入口)

(子持峠経由)

13.3

新股(小倉方面入口)

(子持峠経由)

13.7

河原角(河原角わらび園管理所)

(子持峠経由)

15.6

(高橋小太郎宅)

(子持峠経由)

20.8

二渡戸(伊藤正夫宅)

(子持峠経由)

12.9

大石沢(部落公民館)

(子持峠経由)

13.9

胡桃平(上大石沢公民館)

(子持峠経由)

15.8

〔南部方面〕

測点箇所

キロメートル

片岩(道の駅)

 

1.9

玉川口(旧玉川口駅前)

 

5.0

下新田(県道交差点)

 

9.0

玉川新田(部落公民館)

 

9.7

玉川(消防ポンプ庫)

 

11.8

地蔵堂(佐藤義正宅)

 

13.1

片貝(消防ポンプ庫)

 

13.9

向片貝(川村春三宅)

 

14.5

中田山崎(部落公民館)

 

15.3

玉川中里(部落公民館)

 

17.0

泉岡(部落公民館)

 

18.7

長者原(小玉川小・中学校)

 

19.9

長者原(長者原公民館)

 

20.2

六斗沢(舟山建樹宅)

 

21.3

小玉川(消防ポンプ庫)

 

22.3

小玉川(樽口峠入口)

(六斗沢経由)

22.5

小玉川(泡ノ湯温泉)

 

22.9

小玉川(いわな養殖場)

 

23.5

梅花皮入口(大淵橋)

 

21.6

国民宿舎梅花皮荘

 

22.0

飯豊山荘

 

27.0

足野水(足野水きのこ園管理所)

 

11.5

市野沢(部落公民館)

 

13.7

足水中里(百子沢入口)

 

15.1

百子沢(部落公民館)

 

15.6

菅沼(佐藤薫宅)

 

16.0

滝倉(佐藤優宅)

 

16.8

樽口(消防ポンプ庫)

 

18.7

備考

1 おぐに開発総合センターからの距離は、北部方面及び南部方面の測点箇所にあっては、本庁(役場)からの距離に0.8キロメートルをそれぞれ加算し、東部方面の測点箇所にあっては、本庁(役場)からの距離から0.8キロメートルをそれぞれ減算する。

2 小国町健康管理センターからの距離は、北部方面及び南部方面の測点箇所にあっては、本庁(役場)からの距離に1.1キロメートルをそれぞれ加算し、東部方面の測点箇所にあっては、本庁(役場)からの距離から1.1キロメートルをそれぞれ減算する。

別表第3 省略

(平12規則11・平19規則5・一部改正)

画像

(平12規則11・一部改正)

画像

小国町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則

平成元年3月28日 規則第8号

(平成21年1月1日施行)