○小国町特別職の職員の給与に関する条例第10条第2項の規定に基づく報酬の分割方法
昭和52年4月1日
訓令第4号
小国町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年小国町条例第15号)第10条第2項の規定に基づく報酬の分割払いについては、下記のとおり取り扱うこととするのでこれが適用について遺憾のないようせられたい。
記
1 年額報酬の分割払いをする場合の計算期間については、4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年の3月までの3回払いとする。
2 支給期日及び支給額の算出方法については、月割により算出して得た額を基準として1計算期間の月数に乗じて得た額をそれぞれ7月15日、11月15日、3月15日に支給する。その日が日曜日及び休日にあたるときは、その前日とする。
3 支給額に端数の生じたものについては、最終支払日において精算するものとする。