○小国町特別職の職員の給与に関する条例

昭和45年6月22日

条例第15号

注 平成元年12月から改正経過を注記した。

小国町特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年小国町条例第53号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例1・平28条例6・一部改正)

(常勤職員の給与)

第2条 常勤の職員に対しては、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(平8条例19・一部改正)

(給料)

第3条 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第4条 常勤の職員に対して支給する期末手当の額は、小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号。以下「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職の条例第26条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」とし、同条第5項において100分の15を超えない範囲内で規則で定めることとされている場合は、100分の35とする。

(令4条例10・全改、令4条例17・令5条例27・令7条例1・一部改正)

(寒冷地手当)

第5条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する常勤の職員に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 前項に規定する寒冷地手当の額は、基準日における常勤の職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては19,800円(扶養親族のいない職員にあっては11,400円)、その他の職員にあっては8,200円とする。

(平16条例18・全改、令7条例1・一部改正)

(給与の支給方法)

第6条 第2条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(議会の議員の議員報酬等)

第7条 議会の議員に対しては、議員報酬及び期末手当を支給する。

2 議員報酬の額は、別表第3のとおりとする。

3 期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合において、一般職の条例第26条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」とし、同条第5項において100分の15を超えない範囲内で規則で定めることとされている割合は、100分の35とする。

4 期末手当の支給方法については、常勤の職員の例による。

(平2条例29・平8条例19・平14条例3・平14条例23・平15条例26・平20条例19・平21条例18・平22条例16・平26条例10・平28条例6・平28条例19・平29条例15・平30条例24・令元条例14・令2条例21・令4条例10・令4条例17・令5条例27・令7条例1・一部改正)

(非常勤職員の報酬)

第8条 非常勤の職員(議会の議員を除く。以下この条について同じ。)に対しては、報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。

2 非常勤の職員に対する報酬の額は、別表第4のとおりとする。

(平20条例19・全改、平27条例4・一部改正)

(議員報酬等の支給)

第9条 新たに議会の議員となった者又は非常勤の職員となった者で月額で報酬が定められている者には、その日から議員報酬及び報酬(以下「議員報酬等」という。)を支給し、職名の変更等により議員報酬等の額に異動を生じた者には、当該異動に係る議員報酬等をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となったときは、その翌日から支給する。

2 新たに非常勤の職員となった者で年額で報酬が定められている者には、その月から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に変更を生じた者には、当該異動に係る報酬を、その月から支給する。

3 議会の議員又は月額で報酬が定められている非常勤の職員が離職したときはその日まで、年額で報酬が定められている非常勤の職員が離職したときはその月まで議員報酬等を支給する。

(平20条例19・一部改正)

(議員報酬等の支給期日)

第10条 議員報酬及び非常勤の職員に対する月額の報酬はその月の21日に、日額の報酬はその支給日の事由に生じた日に、それぞれ支給する。この場合において、その支給日が日曜日又は休日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、支給日に最も近い日曜日又は休日若しくは土曜日でない日に議員報酬等を支給することができる。

2 非常勤の職員に対する年額の報酬は、当該報酬の支給対象となる職務に従事した日の属する会計年度の末月(年度の中途において離職したときは、当該離職した日の属する月又はその翌月)においてその全額を支給する。ただし、任命権者が必要と認めるときは、当該報酬を月割により算出して得た額を基準として分割払いをすることを妨げない。

(平20条例19・一部改正)

(議員報酬等の支給方法)

第11条 非常勤職員に対する議員報酬等の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平8条例19・旧第13条繰上・一部改正、平20条例19・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平8条例19・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前日までに改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与の額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当支給の特例)

3 昭和49年度に限り第3条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して小国町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年小国町条例第22号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において町長が定める日に期末手当を支給する。

4 前項に規定する期末手当の額及び支給率は、一般職の職員の例による。

(期末手当に関する特例措置)

5 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例第4条及び第7条第3項の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる小国町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第18号)による改正後の小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号)第26条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例18・追加)

6 第3条の規定にかかわらず、平成12年1月1日から同年3月31日までの間、町長については同条に規定する額から同条に規定する額に100分の50を乗じて得た額を減じた額を給料月額として支給する。ただし、第4条に規定する期末手当の算定の基礎となる給料月額並びに当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

(平11条例20・追加)

7 第3条の規定にかかわらず、平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間、同条に規定する額から同条に規定する額に、町長については100分の10を、助役については100分の5を、収入役については100分の3を乗じて得た額を減じた額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

(平14条例3・追加、平15条例5・一部改正)

8 第7条第3項の規定にかかわらず、平成14年6月及び12月並びに平成15年3月に支給される期末手当においては、同項中「100分の35」とあるのは「100分の11」とする。

(平14条例3・追加)

9 平成14年8月1日から平成14年8月31日までの間、第7項中「100分の10」とあるのは「100分の20」と、「100分の5」とあるのは「100分の10」と読み替えて適用する。

(平14条例16・追加)

10 平成15年12月に支給する期末手当については、第4条及び第7条第3項の規定によりその例によることとされる小国町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年小国町条例第25号)附則第5項の規定は、適用しない。

(平15条例26・追加)

11 平成16年2月1日から平成16年2月29日までの間、第7項中「100分の10」とあるのは「100分の30」と、「100分の5」とあるのは「100分の15」と、「100分の3」とあるのは「100分の13」と読み替えて適用する。

(平16条例1・追加)

12 第3条の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日まで間、同条に規定する額から同条に規定する額に、町長については100分の10を、助役については100分の5を乗じて得た額を減じた額を給料月額として支給する。

(平16条例5・追加、平16条例17・一部改正)

13 第3条の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、同条に規定する額から同条に規定する額に、町長については100分の10を、助役については100分の5を乗じて得た額を減じた額を給料月額として支給する。

(平17条例4・追加)

14 平成17年12月に支給する期末手当については、第4条及び第7条第3項の規定によりその例によることとされる小国町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年小国町条例第20号)附則第5項の規定は、適用しない。

(平17条例20・追加)

15 第3条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、同条に規定する額から同条に規定する額に、町長については100分の13を、助役については100分の8を乗じて得た額を減じた額を給料月額として支給する。

(平18条例8・追加)

16 第3条の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、同条に規定する額から同条に規定する額に、町長については100分の13を、副町長については100分の8を乗じて得た額を減じた額を給料月額として支給する。

(平19条例5・追加)

17 第3条の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、同条に規定する額から同条に規定する額に、町長については100分の15を、副町長については100分の10を乗じて得た額を減じた額を給料月額として支給する。

(平20条例7・追加)

18 第3条の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、同条に規定する額から同条に規定する額に、町長については100分の15を、副町長については100分の10を乗じて得た額を減じた額を給料月額として支給する。

(平21条例5・追加)

19 平成21年6月に支給する常勤の職員及び議会の議員の期末手当に関する第4条及び第7条第3項の規定の適用については、第4条及び第7条第3項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例13・追加)

20 第3条の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、同条に規定する額から同条に規定する額に、町長については100分の15を、副町長については100分の10を乗じて得た額を減じた額を給料月額として支給する。

(平22条例1・追加)

21 前項の規定にかかわらず、平成22年10月1日から同年10月31日までの間、町長及び副町長については同項に規定する額から同項に規定する額に100分の20を乗じて得た額を減じた額を給料月額として支給する。

(平22条例14・追加)

22 第3条の規定にかかわらず、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、同条に規定する額から同条に規定する額に、町長については100分の15を、副町長については100分の10を乗じて得た額を減じた額を給料月額として支給する。

(平23条例2・追加)

23 第3条の規定にかかわらず、平成24年4月1日から平成24年8月1日までの間、同条に規定する額から同条に規定する額に、町長については100分の15を、副町長については100分の10を乗じて得た額を減じた額を給料月額として支給する。

(平24条例2・追加)

24 第3条の規定にかかわらず、令和2年5月1日から令和2年5月31日までの間、町長及び副町長については同条に規定する額から同条に規定する額に100分の10を乗じて得た額を減じた額を給料月額として支給する。

(令2条例6・追加)

(昭和45年条例28)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から3箇月以内に規則で定める日から施行し、第4条第2項の規定は昭和45年5月1日から、別表第2の規定は、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和45年規則第20号で昭和45年12月18日から施行)

(給与の内払)

2 この条例の施行前日までに改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与の額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例15)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前日までに改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与の額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例22)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例19)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前日までに改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例26)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前日までに、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例29)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前日までに、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例39)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前日までに、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例4)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例24)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前日までに、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例31)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前日までに改正前の条例に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例19)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前日までに、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例28)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前日までに、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例15)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前日までに、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例25)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月4日に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された常勤の職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいて、その者が同日に支給されることになる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべき者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 この条例施行前日までに、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例3)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例18)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前日までに、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例24)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき昭和52年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づく給与等の内払いとみなす。

(昭和53年条例19)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例の改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例24)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は前2項)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年条例13)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例及び小国町教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づき昭和54年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に特別職の職員及び教育長に支払われた給与等は、この条例による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例及び小国町教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づく給与等の内払いとみなす。

(昭和55年条例10)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例13)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例及び小国町教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づき昭和55年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に特別職の職員及び教育長に支払われた給与等は、この条例による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例及び小国町教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づく給与等の内払いとみなす。

(昭和55年条例20)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第5条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月9日において適用される額をこの条例による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(平8条例19・一部改正)

3 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第5条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第5条第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第5条第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は、第2号に掲げる額とする。

(1) 改正前の条例の例による額

(2) 855,000円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年の基準日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(平8条例19・一部改正)

4 改正後の条例第5条第7項の規定は、同項の規定により返納されるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年条例17)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例及び小国町教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づき昭和56年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に特別職の職員及び教育長に支払われた給与等は、この条例による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例及び小国町教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づく給与等の内払いとみなす。

(昭和57年条例10)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例12)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和58年条例2)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例16)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和58年条例21)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年条例3)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例7)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例26)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例6)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例21)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例58)

この条例は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第37号で平成元年7月4日から施行)

(平成元年条例60)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例8)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例29)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成3年条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例28)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第7号で平成4年4月1日から施行)

(平成4年条例4)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例3)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例8)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例2)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例19)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同条第6項を同条第5項とする改正規定及び同条第7項を同条第6項とする改正規定並びに附則第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員等の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第5条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例第5条第1項に規定する基準日における当該職員等の改正前の条例第5条第3項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該職員等が在勤する支給地域の区分に応じて改正前の条例第5条第3項に規定する割合を乗じて得た額と同日において当該職員等が在勤する支給地域の区分及び同日における当該職員等の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日に属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員等に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

10,000円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

30,000円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

50,000円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

70,000円

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例18)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例18)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例20)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例3)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例16)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年条例23)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第7条まで並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例5)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例26)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例29)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例5)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例17)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月20日から施行する。

(平成16年条例18)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小国町一般職の職員の給与に関する条例の経過措置)

2 この頃から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の給与条例 第4条の規定による改正前の小国町一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の給与条例 第4条の規定による改正後の小国町一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(4) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の給与条例第28条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)における改正前の給与条例第28条第3項に規定する世帯等の区分をその世帯等の区分とみなして、同条第2項及び第3項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において、経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の給与条例第28条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

(小国町特別職の職員の給与に関する条例の経過措置)

6 附則第2項及び第3項の規定は、特別職の職員に支給する寒冷地手当に準用する。この場合において、附則第2項第1号及び第2号中「第4条」とあるのは「第1条」と、「小国町一般職の職員の給与に関する条例」とあるのは「小国町特別職の職員の給与に関する条例」と、同項第4号中「第28条」とあるのは「第5条」と、附則第3項中「第28条」とあるのは「第5条」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例4)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例20)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例5)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例8)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例5)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例11)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例7)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例5)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例18)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例1)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例14)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例16)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例2)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例2)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例9)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例10)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例4)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である小国町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年条例5)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例5)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例6)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

3 第4条の規定による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例15)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例19)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は平成29年4月1日から、第6条の規定は平成29年1月1日から施行する。

3 第4条の規定による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例1)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の全員が退任する日の翌日から施行する。

(平成29年条例15)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例24)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成31年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例3)

この条例は、平成31年4月30日から施行する。

(令和元年条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例14)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小国町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第1項第1号、同項第2号、同条第2項第1号ア及び同号イの改正規定、第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例2)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例6)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年条例21)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例2)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例2)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例10)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例第4条及び、第7条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、165分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例17)

(施行期日等)

第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条

2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例3)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例27)

(施行期日等)

第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条

2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年条例1)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の小国町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 

2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の小国町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

(平2条例8・全改、平4条例4・平6条例3・平8条例2・平16条例17・平19条例5・平27条例4・一部改正)

職名

給料月額

町長

810,000円

副町長

630,000円

教育長

560,000円

別表第2

時期の区分

追給割合

返納割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の80

100分の50

12月1日から12月末日まで

100分の60

100分の37.5

1月1日から1月末日まで

100分の40

100分の25

2月1日から2月末日まで

100分の20

0

別表第3

(平20条例19・追加、平31条例3・一部改正)

職名

議員報酬月額

議長

340,000円

副議長

280,000円

議員

265,000円

別表第4

(平8条例2・全改、平10条例21・平11条例18・平13条例13・平15条例29・平18条例5・平19条例11・一部改正、平20条例19・旧別表第3繰下・一部改正、平24条例9・平27条例4・平27条例5・平28条例5・平28条例15・平29条例1・令元条例1・令2条例2・令3条例2・令4条例2・令5条例3・一部改正)

職名

支給区分

報酬額

教育委員会の委員

年額

235,000

農業委員会の委員

会長

310,000

会長代理

250,000

委員

235,000

農地利用最適化推進委員

(基本額)

165,000

(加算額)

予算の範囲内で町長が定める額

選挙管理委員会の委員

委員長

170,000

委員

150,000

補充員

日額

8,000

監査委員

知識経験委員

年額

320,000

議員選出委員

150,000

固定資産評価審査委員会の委員

委員長

日額

6,500

委員

6,000

地方公務員法第3条第3項第2号の職にある者

委員長又は会長の職にある者

6,500

その他の職にある者

6,000

選挙長

1回

10,800

開票管理者

10,800

投票所の投票管理者

12,800

期日前投票所の投票管理者

11,300

選挙立会人

8,900

開票立会人

8,900

投票所の投票立会人

10,900

期日前投票所の投票立会人

9,600

消防団(基本団員)

団長

年額

142,000

副団長

96,000

分団長

70,000

部長

42,000

班長

37,000

団員

36,500

鳥獣被害対策実施隊

副隊長

年額

6,000円

班長・事務局付隊員

4,800円

副班長

4,200円

班員

3,000円

学校医(歯科医を含む。)

児童生徒数

年額

 

200人以下

87,000

201~400人

92,000

401~600人

97,000

601~800人

109,000

学校薬剤師

42,000

嘱託医

日額30,000円以内

社会教育指導委員

山形県が定める社会教育指導員報酬基準相当額

介護認定審査会の委員

医師の資格を有する者

日額

山形県が定める各種公衆衛生活動に係る医師の非常勤報酬日額相当額

医師以外の者

10,000円

障害認定審査会の委員

医師の資格を有する者

山形県が定める各種公衆衛生活動に係る医師の非常勤報酬日額相当額

医師以外の者

10,000円

身体障害者相談員

年額

24,500

知的障害者相談員

地方公務員法第3条第3項第3号の職にあるもの(前各号に掲げるものを除く。)

日額をもって定める者

日額6,500円以内で任命権者が定める額

月額をもって定める者

月額550,000円以内で任命権者が定める額

小国町特別職の職員の給与に関する条例

昭和45年6月22日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和45年6月22日 条例第15号
昭和45年12月18日 条例第28号
昭和46年6月21日 条例第15号
昭和46年12月18日 条例第22号
昭和47年6月26日 条例第19号
昭和47年12月25日 条例第26号
昭和48年6月30日 条例第29号
昭和48年11月10日 条例第39号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和49年4月27日 条例第22号
昭和49年6月20日 条例第24号
昭和49年12月20日 条例第31号
昭和50年6月25日 条例第19号
昭和50年12月20日 条例第28号
昭和51年6月26日 条例第15号
昭和51年12月22日 条例第25号
昭和52年3月22日 条例第3号
昭和52年6月27日 条例第18号
昭和52年12月22日 条例第24号
昭和53年6月30日 条例第19号
昭和53年12月22日 条例第24号
昭和54年6月18日 条例第13号
昭和55年5月27日 条例第10号
昭和55年6月28日 条例第13号
昭和55年12月22日 条例第20号
昭和56年6月27日 条例第17号
昭和57年6月28日 条例第10号
昭和57年12月22日 条例第12号
昭和58年3月22日 条例第2号
昭和58年6月30日 条例第16号
昭和58年12月28日 条例第21号
昭和59年3月21日 条例第3号
昭和61年3月25日 条例第7号
昭和61年5月22日 条例第22号
昭和62年12月23日 条例第26号
昭和63年3月23日 条例第6号
平成元年3月28日 条例第21号
平成元年6月16日 条例第58号
平成元年12月25日 条例第60号
平成2年3月19日 条例第8号
平成2年12月25日 条例第29号
平成3年3月15日 条例第13号
平成3年12月21日 条例第28号
平成4年3月19日 条例第4号
平成6年3月18日 条例第3号
平成7年6月15日 条例第8号
平成8年3月15日 条例第2号
平成8年12月20日 条例第19号
平成9年12月18日 条例第18号
平成10年6月12日 条例第21号
平成11年9月24日 条例第18号
平成11年12月20日 条例第20号
平成12年3月21日 条例第1号
平成13年6月12日 条例第13号
平成14年3月25日 条例第3号
平成14年7月22日 条例第16号
平成14年12月19日 条例第23号
平成15年3月27日 条例第5号
平成15年11月27日 条例第26号
平成15年12月24日 条例第29号
平成16年1月14日 条例第1号
平成16年3月19日 条例第5号
平成16年9月17日 条例第17号
平成16年10月28日 条例第18号
平成17年3月23日 条例第4号
平成17年11月28日 条例第20号
平成18年3月22日 条例第5号
平成18年3月22日 条例第8号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年6月13日 条例第11号
平成20年3月18日 条例第7号
平成20年9月24日 条例第19号
平成21年3月26日 条例第5号
平成21年5月28日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年3月18日 条例第1号
平成22年9月17日 条例第14号
平成22年11月29日 条例第16号
平成23年3月16日 条例第2号
平成24年3月15日 条例第2号
平成24年3月15日 条例第9号
平成26年11月28日 条例第10号
平成27年3月13日 条例第4号
平成27年3月13日 条例第5号
平成28年3月11日 条例第5号
平成28年3月11日 条例第6号
平成28年3月11日 条例第15号
平成28年12月12日 条例第19号
平成29年3月17日 条例第1号
平成29年12月13日 条例第15号
平成30年12月12日 条例第24号
平成31年3月15日 条例第3号
令和元年6月12日 条例第1号
令和元年12月11日 条例第14号
令和2年3月19日 条例第2号
令和2年4月30日 条例第6号
令和2年11月30日 条例第21号
令和3年3月12日 条例第2号
令和4年3月15日 条例第2号
令和4年4月28日 条例第10号
令和4年11月25日 条例第17号
令和5年3月15日 条例第3号
令和5年12月12日 条例第27号
令和7年1月8日 条例第1号