○小国町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和31年6月14日
条例第17号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(戒告の効果)
第3条 戒告は、文書をもってその責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料月額の5分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する企業職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員にあっては、減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。ただし、1回の額が給料月額の1日分の半額を、総額が給料月額の10分の1をそれぞれ超えない額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(平16条例3・令2条例2・令4条例21・一部改正)
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(他の任命権者に対する通知)
第6条 任命権者を異にする職員の職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例19)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に懲戒処分を受けている職員の懲戒の効果については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例3)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例2)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例21)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。