○小国町職員服務規程
昭和46年9月30日
訓令第8号
注 平成4年4月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務の宣誓(第3条)
第3章 職員証及び職員記章(第4条・第5条)
第4章 執務(第6条―第21条)
第5章 身分等の異動(第22条―第27条)
第6章 日直勤務(第28条―第36条)
第7章 補則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「法」という。)第32条の規定の趣旨に則し、別に定めるものを除くほか、本町に勤務する一般職に属する常勤の職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令2訓令1・全改)
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ、能率的に職務の遂行に専念しなければならないことはもちろんのこと、職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第2章 服務の宣誓
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者(以下「新規採用者」という。)は、小国町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年小国町条例第12号。以下この条において「宣誓条例」という。)第2条の規定に基づき、辞令書を交付された際、宣誓条例別記様式による宣誓書に署名し、当該辞令交付者に提出するものとする。ただし、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員であって、再度任用された者についてはこの限りでない。
(令2訓令1・一部改正)
第3章 職員証及び職員記章
(職員証)
第4条 常勤の職員は、常に職員証(様式第1号)を携帯していなければならない。
2 職員証を紛失し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、職員証再交付申請書(様式第2号)に汚損の場合にあっては当該職員証を添えて提出しなければならない。
3 職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証の書換えを受けなければならない。
4 常勤の職員が常勤の職員でなくなったときは、速やかに職員証を返還しなければならない。
5 職員証は交換し、又は貸与してはならない。
(令2訓令1・一部改正)
(職員記章)
第5条 常勤の職員は、常に職員記章(様式第3号)を着用しなければならない。
2 職員記章は、洋服の左えり又は衣服の左上方に着用するものとする。
3 職員記章を紛失し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、職員記章再交付申請書(様式第2号)に汚損の場合にあっては当該職員記章を添えて提出しなければならない。
4 常勤の職員が常勤の職員でなくなったときは、速やかに職員記章を返還しなければならない。
5 職員記章は交換し、又は貸与してはならない。
(令2訓令1・一部改正)
第4章 執務
(勤務時間等)
第6条 職員の勤務時間及び休憩時間は、小国町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小国町条例第1号)第4条第1項及び小国町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小国町規則第8号)第5条第1項の規定に基づき任命権者が定める場合を除くほか、次の表に掲げるとおりである。
区分 | 時間 |
勤務時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
休憩時間 | 午後0時から1時間 |
(平5訓令2・平9訓令2・平23訓令4・令2訓令1・一部改正)
(出勤)
第7条 職員は出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第4号)に自ら押印しなければならない。
(退庁)
第9条 職員は、退庁時刻には、別段の命令がない限り、次の各号に掲げる措置をして退庁しなければならない。
(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。
(2) 日直員に看守を依頼する文書、物品等を日直員に確実に引き継ぐこと。
(3) 火気の始末、消灯、戸締り等をすること。
(休暇)
第10条 職員が小国町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び小国町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則((平成7年小国町規則第1号)以下「規則」という。)並びに小国町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定により、休暇を受けようとするときに提出する書類は、次のとおりである。
区分 | 提出書類 | 根拠条文 |
年次有給休暇 | 規則様式第2号 休暇申請書(年次休暇用) | 規則第20条 |
病気休暇 | 規則様式第2号 休暇申請書(病気休暇用) | 規則第21条 |
特別休暇 | 規則様式第2号 休暇申請書(特別休暇用) | 規則第21条 |
介護休暇 | 規則様式第2号 休暇申請書(介護休暇用) | 規則第22条 |
組合休暇 | 規則様式第2号 休暇申請書(組合休暇用) | 規則第24条 |
2 前項に規定する書類は、休暇を受けようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により前日までに提出できない場合は、直ちに電話その他の方法により所属長に連絡をするとともに事後速やかに提出しなければならない。
3 職員は、傷病により休職を命ぜられ、又は特別休暇の承認を受けている場合において、当該休職又は休暇の理由が消滅したと認められるときは、治ゆ届(様式第6号)に医師の診断書を添えて届け出なければならない。ただし、承認を受けた特別休暇の期間が7日以内の場合は治ゆ届及び医師の診断書の提出を、7日を超え30日以内の場合は医師の診断書の提出を、それぞれ省略することができる。
5 特別休暇の承認を受けている職員が、休暇条例に定める期間の範囲内において更新して引続き休暇を受ける必要があるときは、期間満了の日前7日までに、第1項に規定する書類を提出しなければならない。
(平9訓令2・平12訓令1・平31訓令7・令2訓令1・一部改正)
(専従)
第11条 職員は、職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため、地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第7号)に当該職員団体又は当該労働組合からの依頼書を添えて提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員が、その職員団体又は労働組合の業務に専ら従事する者でなくなったときはその旨を速やかに届け出なければならない。
(平12訓令1・平31訓令7・一部改正)
(職務専念義務の免除)
第12条 職員は、小国町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年小国町条例第13号。以下この条において「条例」という。)第2条第1項に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、小国町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和43年小国町規則第16号)別記様式の申請書に、条例第2条第1項各号の一に該当する旨を証明する書類又はその写しを添えて提出しなければならない。ただし、研修を受ける場合その他任命権者があらかじめ特に承認した場合は、この限りでない。
(営利企業等の従事)
第13条 職員は、地方公務員法第38条の規定に基づく許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第8号)に、他からの依頼がある場合はその依頼書を添えて提出しなければならない。
(令7訓令6・一部改正)
2 職員は、第11条の規定による場合を除くほか、職員団体又は労働組合の役職員に就任したときは、その旨を任命権者に報告しなければならない。
(執務上の心得)
第15条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下次項において同じ。)中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中に一時外出しようとするときは、所属長の承認を受けるものとし、又一時離席しようとする場合においても上司に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておくように心掛けなければならない。
3 職員は、上司の許可を受けないで、文書を庁外に持ち出し、又は職務上当該文書に関係する職員以外の者に提示し、若しくはその内容を告げる等の行為をしてはならない。
(時間外勤務)
第16条 職員が所定の勤務時間を超え、又は週休日及び休日において執務するときは、時間外勤務等命令簿(小国町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(平成元年小国町規則第7号。以下「給与規則」という。)様式第7号)に所要事項を記入し、町長の決裁を受けなければならない。
2 職員は、所定の勤務時間外に出勤したときは、その旨を日直員に通知し、退庁のときは火気に注意し、その取締りを日直員に引き継がなければならない。
(平9訓令2・一部改正)
(執務環境の整理)
第17条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整頓に留意するとともに物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。
2 職員は、常に所管の文書を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第18条 職員は、法令による証人、鑑定人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められ、職務上の秘密に属する事項について発表を求められたときは、その発表しようとする内容について、任命権者の許可を受けなければならない。
2 職員は、前項の規定に基づく出頭が職務に関するものであるときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。
3 職員は、第1項の規定に基づき許可を受けて発表したときは、その内容について文書で速やかに任命権者に報告しなければならない。
(出張)
第19条 職員は、出張に際しては旅行命令簿(小国町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(平成元年小国町規則第8号)様式第1号)に所要事項を記入し、事前に町長の決裁を受けなければならない。
2 出張を命ぜられた職員は、用務の都合、天災地変、交通しゃ断、病気等のため、受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、速やかにその旨を所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。
3 職員は、出張を命ぜられた期間内であっても、当該出張の用務が終了したときは、速やかに帰庁して執務しなければならない。
(復命)
第20条 出張した職員は、帰庁したときは、直ちにその概要を口頭で所属長に報告するとともに、速やかに復命書(様式第11号)を作成して提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は軽易な事項については、復命書の提出を省略することができる。
(事故報告)
第21条 職員は、勤務中若しくは勤務時間外に、当該職務の遂行に関し若しくは関しないで事故が発生したときは、速やかにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
第5章 身分等の異動
(新規採用者の提出書類等)
第22条 新規採用者は発令後速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書(様式第12号) 2部
(3) 通勤届(給与規則様式第5号)(給与規則及び小国町会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則(令和元年小国町規則第6号)の規定に該当するときに限る。)
(5) 住所略図(様式第13号)
(令2訓令1・一部改正)
(私事旅行等の届出)
第23条 職員は、私事旅行、転地療養等により7日以上にわたり、その住所を離れるときは、私事旅行届(様式第15号)により所属長に届け出なければならない。
3 前2項に規定する履歴事項異動届及び履歴事項訂正願に添付する書類は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本籍、氏名に係る場合 戸籍抄本
(2) 学歴、資格、免許に係る場合 卒業(修了)証書、合格証、免許証等又はその写
(3) 国、地方公共団体その他公共的団体が行う研修に係る場合(本町が行う場合を除く。) 修了証書又はその写し
(4) 職歴に係る場合 雇用主がある場合は、当該雇用主が発行する証明書
(5) 軍歴に係る場合 国又は都道府県知事の発行する軍歴証明書
(職員録)
第25条 総務企画課において、職員録を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(平16訓令1・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)
(事務引継)
第26条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任する事務を辞令を受領した日から5日以内に担任事務の全部を引継書(様式第18号)により後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。
2 職員は、出張、休暇、欠勤等により不在となるときは、担任事務について必要な事項を上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(退職)
第27条 職員は、その意により退職しようとするときは、あらかじめ退職願(様式第19号)を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項に規定する退職願は、退職希望日の1箇月前までに提出されなければならない。
第6章 日直勤務
(日直員の設置)
第28条 勤務時間外における庁舎、設備、備品、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡及び庁内の看視の事務を行うため、本庁に日直の勤務に従事する職員(課長等を除く。以下「日直員」という。)を置く。
2 日直員は1名とし、輪番に勤務しなければならない。ただし、必要があるときは臨時に増員することができる。
(平5訓令2・一部改正)
(日直管理者)
第29条 日直勤務は、総務企画課長が管理する。
(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)
(1) 職員となった日から30日以内の者
(2) 感染症疾患の者
(3) 負傷又は病気により休職を命ぜられた者が復職後において、又は特別休暇を与えられた者が休暇の期間満了後において、なお健康上普通勤務を困難とする理由により特別休暇の承認を受けている者
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 前3号に掲げる者を除くほか、日直勤務に不適当な職員
2 この条に規定する命令は、あらかじめ定めた日直原簿の順番により、翌月の分につき毎月20日までに行い、日直日前3日までに承諾印を徴しなければならない。
(平12訓令1・平19訓令2・令2訓令1・一部改正)
(日直勤務の交替等)
第31条 日直員は、勤務日に事故又はやむを得ない理由のため勤務することができないときは、遅くとも命ぜられた日の前日までに交替者を定め日直勤務命令簿(様式第20号)に所要事項を記入しその旨を日直管理者に届け出て許可を受けなければならない。
2 日直員は、勤務中に病気その他やむを得ない事故のため勤務を継続することができなくなったときは、日直管理者の許可を得て勤務を他の職員に引き継ぎ退庁することができる。
(平16訓令1・一部改正)
(日直員の勤務時間)
第32条 日直員の勤務時間は、午後8時30分から午後5時15分までとする。
(平5訓令2・一部改正)
(日直員の引受け、引継ぎ)
第33条 日直員は、日直管理者(週休日及び休日には先番者)から次の薄冊、物件を引き受け、勤務が終ったときは、日直管理者(週休日及び休日には次番者)に引き継がなければならない。
(1) 鍵
(2) 日直代直承認簿
(3) 日直日誌
(4) 職員録
(5) 小国町職員服務規程
(6) 保管を委託された文書物件(勤務中収受した文書も含む。)
(平9訓令2・平12訓令6・一部改正)
(日直員の任務)
第34条 日直員の任務は、次のとおりとする。
(1) 送達文書の収受、電報、速達等、至急文書について関係者への連絡
(2) 庁中の取締り
(3) 急旋を要する事件についての上司若しくは主務課長への連絡
(4) 火災その他非常事態発生の場合の臨機の処置並びに消防機関、警察署、上司及び日直管理者への急報
(5) 外部との連絡
(6) 週休日及び休日に登退庁した職員及び外来者の確認
(7) 前各号に掲げるものを除くほか、日直勤務について日直管理者が定めた事項
(平9訓令2・一部改正)
(日直日誌)
第35条 日直員は、日直日誌(様式第21号)に所要の事項を記載し、日直管理者の閲覧に供さなければならない。
(平12訓令6・一部改正)
(その他)
第36条 この章に定めるものを除くほか、日直員の勤務について必要な事項は、日直管理者が定めることができる。
2 日直管理者は、日直員心得その他日直員の勤務内容を定め、又は変更したときは、その内容を町長に報告しなければならない。
第7章 補則
(非常の際の措置)
第37条 職員は、勤務時間中非常事態が発生したときは、直ちに適宜の措置をとるとともに、上司の指揮に従い行動をしなければならない。
2 職員は、勤務時間外において前項の事態が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、急迫の場合は、日直員とともに臨機の処置をとらなければならない。
3 所属長は、前2項に規定する非常事態に備えるため、重要な文書、物品の持出し順位を定め、特に重要なものについては「非常持出」の表示を朱書して、常に持ち出しやすいように整備しておかなければならない。
(願、届等の提出)
第38条 この規程の定めにより提出する書類は、所属長に提出するものとする。
(委任)
第39条 この程度に定めるものを除くほか、この規程の施行について必要な事項は、人事担当課長が定める。
附則
この訓令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令5)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令4)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令3)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令2)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令2)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年訓令2)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令1)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令6)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令1)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令2)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令4)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令2)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令4)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成31年訓令7)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令1)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令5)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令3)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令6)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(平12訓令1・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(平成8訓令2・全改)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(令7訓令6・全改)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
様式第17号 削除
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(平16訓令1・全改、平31訓令7・一部改正)
(平12訓令6・全改、平16訓令1・平31訓令7・一部改正)