○小国町営バス設置及び管理に関する条例

昭和59年3月21日

条例第8号

注 平成2年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、交通の確保を図り住民福祉の向上に寄与するため、小国町営バス(以下「町営バス」という。)を設置する。

(平12条例22・一部改正)

(運行の方法)

第2条 町営バスは、次に掲げる方法により運行する。

(1) 町が、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による登録を受けて行う自家用有償旅客運送

(2) 町の委託に基づいて道路運送法第4条の規定による許可を受けた者が行う一般乗合旅客自動車運送

(平22条例3・全改)

(運行区間)

第3条 町営バスの運行区間は、次のとおりとする。

番号

路線名

運行区間

始点

終点

1

循環線

大字あけぼの一丁目1番

(小国町立病院前)

大字あけぼの一丁目1番

2

東部線

大字あけぼの一丁目1番

(小国町立病院前)

大字大石沢388番5

3

南部線

大字あけぼの一丁目1番

(小国町立病院前)

大字小玉川663番3

大字小玉川564番1

4

北部線

大字あけぼの一丁目1番

(小国町立病院前)

大字五味沢68番1

5

白沼線

大字あけぼの一丁目1番

(小国町立病院前)

大字白子沢510番

6

足中線

大字あけぼの一丁目1番

(小国町立病院前)

大字樽口203番

7

金目線

大字あけぼの一丁目1番

(小国町立病院前)

大字金目79番4

(平28条例9・全改)

(運行回数等)

第4条 町営バスの運行日、運行回数及び運行時刻は、町長が別に定めて公示するものとする。ただし、町長が運行の必要がないと認める日においては、運行しないことができる。

(平21条例6・一部改正、平22条例3・旧第3条繰下・一部改正)

(乗車の拒否)

第5条 町長は、町営バスを利用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、乗車を拒否するものとする。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定に基づいて行う措置に従わない場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。

(平12条例22・一部改正、平22条例3・旧第4条繰下、平26条例5・一部改正)

(利用料金の納付)

第6条 町営バスを利用する者は、利用料金を納めなければならない。

(平22条例3・旧第5条繰下)

(利用料金の種類)

第7条 町営バスの利用料金の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通利用料金

(2) 回数利用料金

(3) 定期利用料金

(平22条例3・旧第6条繰下)

(利用料金の額)

第8条 普通利用料金の額は、別表第1のとおりとする。

2 回数利用料金の額は、前項の利用料金に係る回数乗車券11枚について、10枚に相当する額

3 定期利用料金の額は、別表第1に定める普通利用料金を基礎として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算式により算定した額

(1) 通学(通園)定期利用料金

 1箇月定期利用料金 普通利用料金×60×0.6

 3箇月定期利用料金 (の1箇月定期利用料金)×3×0.95

 6箇月定期利用料金 (の1箇月定期利用料金)×6×0.90

(2) 普通定期利用料金の場合

 1箇月定期利用料金 普通利用料金×60×0.7

 3箇月定期利用料金 (の1箇月定期利用料金)×3×0.95

 6箇月定期利用料金 (の1箇月定期利用料金)×6×0.90

4 前2項の利用料金の額は、別表第1に定める乗降箇所(以下「料金区界乗降箇所」という。)において乗降する場合に適用し、料金区界乗降箇所の途中において乗降する場合に適用する利用料金の額は別に定める。

5 前3項に規定する利用料金に10円未満の端数が生じた場合は、10円単位に四捨五入する。

(平4条例21・平8条例9・一部改正、平22条例3・旧第7条繰下、平26条例5・令元条例3・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 町長は、障害者等で特別の理由があると認める者については、利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 町長は、公益又は公用上特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平8条例16・一部改正、平22条例3・旧第8条繰下)

(利用料金の不還付)

第10条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平22条例3・旧第9条繰下)

(業務の委託)

第11条 町長は、町営バス運行に関する業務の一部を委託することができる。

(平22条例3・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平22条例3・旧第11条繰下)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例19)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年条例6)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例36)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前に納入した利用料金に係る定期利用料金については、なお、従前の例による。

(平成2年条例21)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年条例21)

この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成7年条例5)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例9)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に納入した利用料金に係る定期利用料金については、なお、従前の例による。

(平成8年条例16)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年条例13)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例15)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例13)

この条例は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年条例22)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例17)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年条例19)

この条例は、平成16年11月9日から施行する。

(平成17年条例7)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例6)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例3)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例5)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例22)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年条例5)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例21)

この条例は、公布の日のから起算して3月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第8号で平成27年12月1日から施行)

(平成28年条例9)

この条例は、公布の日から起算して3月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第14号で平成28年6月1日から施行)

(令和元年条例3)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年条例15)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年条例17)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1

(令3条例17・全改)

(1) 循環線

区間内 1日 100

(2) 東部線

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(3) 南部線

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(4) 北部線

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(5) 白沼線

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(6) 足中線

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(7) 金目線

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備考

1 子供(小学生、中学生及び高校生をいう。)の普通利用料金(以下「子供利用料金」という。)は、表に定める額の半額とする。

2 小学校入学前の者(以下「幼児」という。)が大人に随伴する場合は、2人まで無料とする。ただし、次の各号に該当する場合は、子供利用料金を徴収する。

(1) 単独に乗降する幼児

(2) 大人随伴であっても3人目以上の幼児

3 1日に乗り継ぎをしたときの利用料金は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

(1) 循環線以外の路線から循環線に乗り継いだときの利用料金は、循環線に係る利用料金の納付があったものとみなす。

(2) 循環線から循環線以外の路線に乗り継いだときの利用料金は、正規の利用料金から循環線に係る利用料金を差し引いた額とする。ただし、循環線以外の路線から循環線に乗り継ぎ、再び循環線以外の路線に乗り継ぐ場合は、この限りでない。

4 手回品は、第5条第1号に規定する制限物品を除き、車内に持ち込むことができる。この場合の料金は、次によるものとする。

(1) 幅及び高さの和が90センチメートルのもの及び120センチメートル程度のものそれぞれ1個、その総重量が20キログラム以内のものは、無料とする。

(2) 前号の制限を超える手回品については、普通利用料金の半額とする。

小国町営バス設置及び管理に関する条例

昭和59年3月21日 条例第8号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 バス事業
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第8号
昭和59年9月26日 条例第19号
昭和62年3月23日 条例第6号
平成元年3月28日 条例第36号
平成2年6月18日 条例第21号
平成4年12月21日 条例第21号
平成7年3月10日 条例第5号
平成8年3月15日 条例第9号
平成8年9月20日 条例第16号
平成9年3月11日 条例第13号
平成10年3月19日 条例第15号
平成11年5月21日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第22号
平成13年12月21日 条例第17号
平成16年10月28日 条例第19号
平成17年3月23日 条例第7号
平成21年3月26日 条例第6号
平成22年3月18日 条例第3号
平成23年3月16日 条例第5号
平成24年12月13日 条例第22号
平成26年3月17日 条例第5号
平成27年9月11日 条例第21号
平成28年3月11日 条例第9号
令和元年6月12日 条例第3号
令和2年6月10日 条例第15号
令和3年6月11日 条例第17号