○小国町交通安全専門指導員設置規則

平成元年4月11日

規則第33号

(設置)

第1条 本町における交通安全の実施を総合的かつ計画的に推進し、交通事故防止を図り、もって町民の交通安全を確保するため、小国町交通安全専門指導員(以下「専門指導員」という。)を置く。

(身分)

第2条 専門指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(令2規則9・追加)

(任務)

第3条 専門指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) 交通事故の防止に関すること。

(2) 交通安全教育の普及及び指導に関すること。

(3) 交通安全の自主的推進及び団体の育成指導に関すること。

(4) 警察署及び交通安全推進機関との連絡調整に関すること。

(5) その他町長が交通安全に必要と認めた事項

(令2規則9・旧第2条繰下)

(任命)

第4条 専門指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が任命する。

(1) 本町に居住する年齢20歳以上の者

(2) 交通安全教育に対し熱意があり、かつ、指導力を有する者

(令2規則9・旧第3条繰下)

(定数)

第5条 専門指導員の定数は、1名とする。

(令2規則9・旧第4条繰下)

(平12規則11・平16規則8・令2規則9・一部改正)

(服務)

第7条 専門指導員は、その任務を自覚し、町長の指示に従うとともに相互に協力して職務の遂行に努めなければならない。

(勤務)

第8条 専門指導員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(平16規則8・平23規則8・令6規則3・一部改正)

第9条 前条に定めるほか、専門指導員の勤務時間及び休暇に関する事項は、小国町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小国町規則第8号)の定めるところによる。

(令2規則9・追加)

(被服等貸与)

第10条 専門指導員には必要に応じ被服等を貸与する。

(平16規則8・旧第10条繰下・一部改正、令2規則9・旧第14条繰上)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平16規則8・旧第12条繰下、令2規則9・旧第16条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則11)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則8)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則8)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則9)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則3)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

小国町交通安全専門指導員設置規則

平成元年4月11日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成元年4月11日 規則第33号
平成12年3月22日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第8号
平成23年3月17日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第9号
令和6年3月28日 規則第3号