○小国町印鑑条例の施行に関する規則
平成6年7月1日
規則第6号
小国町印鑑条例の施行に関する規則(昭和51年小国町規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、小国町印鑑条例(平成6年条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(平24規則2・一部改正)
(申請の確認)
第3条 条例第4条第3項第1号に規定する本人の写真を貼り付けたものとは、写真に割印又は凹凸プレスによる契印があるかラミネートしたものに限るものとする。
2 条例第4条第4項に規定する期限は、照会の日から1箇月以内とする。
(印鑑の登録拒否)
第4条 条例第5条第2項第6号に規定するその他登録を受けようとする印鑑として適当でないものとは、次の各号に定めるものとする。
(1) はなはだしく縁が欠けたもの又は縁がないもの
(2) 指輪及びアクセサリーに刻印したもの
(3) 極端に変形しているもの
(平17規則2・一部改正)
(印鑑登録原票の改製)
第6条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、被登録者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(平17規則2・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第7条 条例第13条第1項に規定する抹消すべき事由とは、被登録者が成年被後見人であると判明したときをいう。
(平12規則1・一部改正)
(代理人)
第9条 条例に規定する代理人は、15歳以上の者で、本町の住民基本台帳に記録されている者と否とを問わない。
(平24規則2・一部改正)
(印鑑登録の証明)
第10条 条例第10条第4項に規定する証明は、複写機によるものとする。
2 停電等やむを得ない特別の事由があるときは、印鑑登録証と登録してある印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票に登録してある印鑑について証明することができる。
(平11規則1・全改)
(抹消した印鑑登録原票)
第11条 町長は、条例第13条の規定により、印鑑登録を抹消したときは、当該印鑑登録原票に抹消年月日を記載し、これを除かれた印鑑登録原票として保存するものとする。
(平17規則2・一部改正)
(申請書の様式)
第12条 印鑑の登録及び証明に関する届出、申請書及び印鑑登録証明書等の様式は、次の各号に定めるものとする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 照会書及び回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号
印鑑登録証亡失届 〃 〃
印鑑登録証廃止届 〃 〃
(6) 印鑑登録証明書 様式第6号
(7) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号
(平17規則2・一部改正)
(文書の保存期限)
第13条 印鑑に関する文書の保存期限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 除かれた印鑑登録原票 5年
(2) 印鑑登録申請書 2年
(3) 印鑑登録証明書交付申請書 2年
(4) その他印鑑に関する書類 2年
(平17規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則1)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則2)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(平12規則1・一部改正)
(平17規則2・全改)
(平11規則1・全改)
(平11規則1・追加)
(平11規則1・追加)
(平11規則1・旧様式第4号繰下)
(平11規則1・旧様式第5号繰下)
(平11規則1・旧様式第6号繰下、平17規則2・一部改正)
(平11規則1・追加)
(平11規則1・旧様式第7号繰下)