○小国町印鑑条例
平成6年3月18日
条例第2号
小国町印鑑条例(昭和51年小国町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により、印鑑の登録及びその証明に関して必要な事項を定め、もって町民の利便を増進することを目的とする。
(平12条例1・令元条例10・一部改正)
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平12条例1・平24条例3・令元条例10・令2条例4・一部改正)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(印鑑の登録)
第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ登録する。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼り付けたもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(3) 登録申請者本人と面識のある町職員の書面
(4) その他登録申請者であることを確認できる資料
4 第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書及び町長が適当と認める書類の持参がないときは、当該申請の登録はしないものとする。
(平17条例8・平24条例3・令元条例10・一部改正)
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数は、1人1個とする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は最少の直径が8ミリメートルに満たないもの
(5) 印影を鮮明に表していないもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
3 町長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の通称欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(平17条例8・平24条例3・令元条例10・令2条例4・一部改正)
(登録事項)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があったものに係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の通称欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他町長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって記録することができる。
(平11条例6・平17条例8・令元条例10・令2条例4・一部改正)
(印鑑登録証)
第7条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。この場合において、町長は、代理人に交付するときは代理人に対し、登録申請者が印鑑登録証の受領について委任した旨を証する書面を提出させなければならない。
2 印鑑登録証には、登録番号その他町長が必要と認める事項を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。
(平17条例8・令元条例10・一部改正)
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 被登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対して、その旨を印鑑登録証亡失届書により届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、町長に対して印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する。
3 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に記録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置に読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)に、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏の変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の通称欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(平11条例6・平17条例8・令元条例10・一部改正)
(印鑑登録の廃止届)
第11条 被登録者又はその代理人は、町長に対して当該印鑑の登録の廃止をするときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第12条 被登録者又はその代理人は、登録事項(印影を除く。)について変更しようとする場合は、町長に対して、その旨を住民異動届書により届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査をしたうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(平17条例8・一部改正)
(登録の抹消)
第13条 町長は、被登録者が転出し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消することができる。この場合において町長は、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げるものではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、被登録者にこのことを通知する。
(令元条例10・一部改正)
(閲覧の禁止)
第14条 印鑑登録原票、その他印鑑の登録又は証明に関する書類は閲覧に供しない。
(平17条例8・一部改正)
(質問調査)
第15条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑(ただし、この条例に基づき印鑑の登録を受けている者に係るものを除く。)については、この条例施行日から平成6年12月31日までの間は、この条例により登録されたものとみなす。
3 町長は、前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る証明については、この条例施行後の最初の印鑑登録証明交付申請に限り、この条例の規定にかかわらずなお従前の例により証明することができる。
(小国町手数料条例の一部改正)
4 小国町手数料条例(昭和48年小国町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年条例6)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例8)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例3)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年条例10)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例4)
この条例は、公布の日から施行する。