○小国町功績章条例施行規則

昭和63年9月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町功績章条例(昭和63年小国町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の委員)

第2条 条例第6条に規定する小国町功績者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は6人とし、政治、経済、文化、産業等に高い識見を有する者のうちから、必要の都度町長が委嘱する。

2 委員は、当該選考に係る審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとする。

(会議の運営)

第3条 町長は、必要に応じて委員会を招集し、会議の議長となる。

2 町長が必要と認めたときは、小国町職員を出席させることができる。

3 議事は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(選考基準)

第4条 条例第1条の規定により表彰される者は、別表第1の選考基準に該当する者とする。

(功績章の形状及び制式)

第5条 功績章の形状及び制式は、様式第1号のとおりとする。

(平17規則3・旧第6条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則3)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された小国町名誉町民年金証書及び小国町功績者年金証書は、この規則の施行により、その効力を失うものとする。

(平成19年規則16)

この規則は、平成19年4月2日から施行する。

別表第1

(平4規則11・平7規則6・平19規則16・一部改正)

選考基準

1 地方自治の進展に貢献しその功績あるもの

(1) 町長として卓絶なる業績をあげ、町行政の発展に寄与し退職した者

(2) 県議会議員(10年以上)又は町議会議員(30年以上)として、地方自治の確立と町行政の発展に著しい功労のあった者。

(3) 前各号以外の者で、職務の内容が重要な職と認められる職にあり、永年に亘り特に功労のあった者

2 教育文化の振興に貢献しその功績顕著な者

(1) 多年学者、教育者として旺盛なる研究を重ね、学術振興、教育の進展に著しく貢献した者

(2) 多年にわたり地方文化の興隆に寄与し功労のあった者

3 産業、経済の振興発展に貢献しその功績大なる者

(1) 産業(農業、林業、畜産業及び工業)の振興及び各種発明、考案をなし、斯業の飛躍的発展に著しく貢献した者

画像

小国町功績章条例施行規則

昭和63年9月27日 規則第12号

(平成19年4月2日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和63年9月27日 規則第12号
平成4年9月1日 規則第11号
平成7年9月20日 規則第6号
平成17年3月23日 規則第3号
平成19年4月2日 規則第16号