○小国町功績章条例
昭和63年9月27日
条例第16号
第1条 本町住民又は本町に縁故の深い者で、政治、経済、文化、産業その他広く社会の進展に貢献し、又は町の功労者であって、その業績が卓抜で斯界の耆宿として世の敬仰を受ける者に対し、この条例により小国町功績章を贈りこれを表彰する。
第2条 小国町功績章を受けた者の事績は、別に定めるところによりこれを登録して永久に保存する。
第3条 表彰は、国民の祝日の日を選び、式を挙げてこれを表彰する。
第4条 小国町功績章を受けた者に対し、次の待遇をする。
(1) 町の公の式典への参列
(2) その他相当な礼遇
(平17条例3・一部改正)
第5条 功績章を受けた者が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、世の敬仰を失ったと認めるときは、町長は、その者の表彰を取り消すことができる。
第6条 町長は、第1条の規定による表彰者を選考するため小国町功績者選考委員会を置く。
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小国町自治功績章条例の廃止)
2 小国町自治功績章条例(昭和37年小国町条例第10号)は、廃止する。
附則(平成17年条例3)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。