○小国町名誉町民に関する条例施行規則
昭和63年9月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町名誉町民に関する条例(昭和63年小国町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の委員)
第2条 条例第6条に規定する小国町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は6人とし、政治、経済、文化、産業等に高い識見を有する者のうちから、必要の都度町長が委嘱する。
2 委員は、当該選考に係る審議が終ったときは、委嘱を解かれたものとする。
(会議の運営)
第3条 町長は、必要に応じて委員会を招集し、会議の議長となる。
2 町長が必要と認めたときは、小国町職員を出席させることができる。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(名誉町民章の形状及び制式)
第4条 名誉町民章の形状及び制式は、様式第1号のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則3)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付された小国町名誉町民年金証書及び小国町功績者年金証書は、この規則の施行により、その効力を失うものとする。