○小国町名誉町民に関する条例

昭和63年9月27日

条例第15号

第1条 本町住民又は本町に縁故の深い者で、政治、経済、文化、産業その他広く社会の進展に貢献し、又は町の功労者であって、その業績が卓抜で斯界の耆宿として世の敬仰を受ける者は、議会に諮り名誉町民に推挙することができる。

第2条 前条により推挙された者に対しては、小国町名誉町民の称号を贈るものとする。

2 名誉町民に対しては、表彰状及び小国町名誉町民章を贈る。

3 名誉町民の事績は、これを登録して永久に保存する。

第3条 名誉町民は、国民の祝日の日を選び、式を挙げてこれを顕彰する。

第4条 名誉町民に対し、次の待遇をする。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町の施設に関する使用料及び手数料についての特典

(3) その他相当なる礼遇

(平17条例3・一部改正)

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、世の敬仰を失ったと認めるときは、町長は、その者の名誉町民であることを取り消すことができる。ただし、この場合においては、町長は議会に諮らなければならない。

第6条 町長は、第1条の規定による名誉町民を推挙するため、小国町名誉町民選考委員会を置く。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例3)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

小国町名誉町民に関する条例

昭和63年9月27日 条例第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和63年9月27日 条例第15号
平成17年3月23日 条例第3号