○小国町水道事業及び工業用水道事業金融機関指定に関する規程
昭和57年10月1日
告示第22号
注 平成2年4月から改正経過を注記した。
小国町水道事業収納取扱金融機関指定に関する規程(昭和56年小国町告示第5号)の全部を改正する。
(金融機関の指定)
第1条 町長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2の規定に基づき、小国町水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関(以下これを総称し、「指定金融機関」という。)を次により指定する。
出納取扱金融機関 株式会社 山形銀行小国支店
収納取扱金融機関 山形おきたま農業協同組合
収納取扱金融機関 山形中央信用組合小国支店
収納取扱金融機関 山形県労働金庫小国支店
収納取扱金融機関 小国郵便局
ただし、小国郵便局の取り扱いは口座振替のみとし、口座振替依頼書(自動払込利用申込書)は、全国に所在する郵便局で受けつけることができるものとする。
(平5訓令1・平5告示10・平9告示16・平12企管規程1・一部改正)
(指定金融機関との契約)
第2条 町長は、指定金融機関とその取り扱う事務に関し、次の各号に掲げる事項について契約しなければならない。
(1) 出納事務取扱いの範囲に関する事項
(2) 賠償責任及び担保に関する事項
(3) 出納事務取扱いの方法
(4) 預金利子に関する事項
(5) 事務費に関する事項
(6) 契約期間に関する事項
(7) 監査に関する事項
(8) その他必要な事項
(出納取扱時間)
第3条 指定金融機関における水道事業の公金の収納及び支払時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、水道事業の運営上必要とするときは、時間を変更し、又は臨時に開所しなければならない。
(担保の提供)
第4条 指定金融機関は、公金の収納及び支払事務の履行の担保として、町長の定める額の国債証券又は有価証券を水道事業に提供しなければならない。
(印鑑の通知)
第5条 指定金融機関は、公金の収納及び支払について使用する印鑑をあらかじめ町長に通知しなければならない。改印したときも同様とする。
(出納取扱金融機関の出納)
第6条 出納取扱金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、水道事業の普通預金口座に預入れの手続をしなければならない。
2 出納取扱金融機関は、出納員から支払の通知を受け、現金の支払をするときは、水道事業の普通預金口座から払い戻し、又は小切手の振出しの通知を受けたときは、水道事業の普通預金口座から当座預金口座に組替えするものとする。
(収納取扱金融機関の出納)
第7条 収納取扱金融機関は、公金を収納したときは、水道事業名義の別段預金口座に受け入れ、収納日の翌営業日まで(その日が日曜日又は休日であるときは、その翌日)出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に振り替えなければならない。ただし、出納員から特に指示があった場合は、その指示に従わなければならない。
(窓口による収納)
第8条 指定金融機関は、納入通知書により金銭を収納したとき、又は収納金払込書により金銭の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書に当該金融機関所定の領収日付印を押して交付しなければならない。
(送金による収納)
第9条 指定金融機関は、納入義務者から送金のあったもののうち納入通知書とともに送金されたものは、その都度収納し、金銭のみ送金されたものは、送金払込通知書を作成の上、これを収納するものとする。
(口座振替の方法による収納)
第10条 指定金融機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の請求があったときは、これにより収納することができる。
3 口座振替依頼書又は自動払込利用申込書(以下これを総称し、「口座振替依頼書等」という。)を受理した指定金融機関は、口座振替依頼書等に指定金融機関印を押印し、1部を依頼者(又は申込者)に返却し1部を町長へ送付し、通知するものとする。
4 町長は、指定金融機関から口座振替又は、自動払込利用(以下「口座振替等」という。)の通知を受けたときは、月末までのものについて、翌月の口座振替等から行うものとする。
5 口座振替等に係る水道料金の納入通知については、水道料金口座振替通知書(様式第2号)に、口座振替一覧表及び磁気テープを添付し、振替日の5営業日前までに指定金融機関へ送付するものとする。
6 口座振替日は、各納期限の存する月の26日(この日は休日に当たるときは翌営業日)とする。
7 指定金融機関は、振替日から3営業日以内に口座振替済報告書(様式第3号)に、振替内訳を入力した磁気テープ及び振替不能者の一覧表を付し、町長に報告しなければならない。
8 口座振替に係る料金の収納は、磁気テープにより行うものとする。
(平5訓令1・平成9告示16・一部改正)
(振替不能の取扱い)
第11条 町長は、口座振替不能者の報告を受けた場合、水道料金口座振替不能者に対し、すみやかに納入通知書を再発行するものとする。
(平成9告示16・全改)
(収支の拒否)
第12条 指定金融機関は、次の各号の一に該当するときは、収支を拒み、その事実を町長に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 収入通知等が所定の様式と異なるとき。
(2) 前号の納入通知書等又は支出命令票及び請求書等の金額、氏名、印鑑等の訂正、抹消又は不明瞭なもの。ただし、主要金額を除くほか、訂正の箇所に認印のあるものは、この限りでない。
(3) その他収支について疑義があるとき。
(公金振替の処理)
第13条 指定金融機関は、出納員から公金の振替通知を受けたときは、振替えの手続をしなければならない。
2 出納取扱金融機関は、収納取扱金融機関から収納したときは、収納金払込領収書(様式第6号)を発行しなければならない。
(小切手紛失等の処置)
第15条 指定金融機関は、出納員から小切手の紛失通知を受けたときは、既に支払済のものについては直ちに出納員に報告し、支払未済のものについては、支払をしてはならない。
(支払未済金等の措置)
第16条 指定金融機関は、小切手振出済金額のうち年度末までに支払が完了しない場合は、出納員に報告し、これを繰越し整理しなければならない。
2 前項の規定により繰越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払未済のものがあるときは、出納員に報告しなければならない。
(帳票の備付け及び保存)
第17条 指定金融機関は、その取扱いに係る収支を明確にするため、現金出納簿その他必要と認める帳簿及び書類を備え付けなければならない。
(検査)
第18条 出納員は、毎年1回指定金融機関の現金等の出納及び帳簿並びに預金の状況等を検査しなければならない。ただし、必要に応じ臨時に検査することができる。
(準用)
第19条 小国町水道事業の公金取扱いについては、小国町水道事業会計規程(昭和57年小国町訓令第4号)及びこの規程にあるものを除き、小国町財務規則(昭和57年小国町規則第7号)及び小国町指定金融機関等公金取扱規程(昭和57年小国町訓令第4号)を準用して行うものとする。
2 他規則等を準用するときは、小国町水道事業会計規程第80条によるものとする。
附則
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成元年企業告示1)
この規程は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成2年企管規程1)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令1)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示10)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示16)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年企管規程1)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(平9告示16・全改)
(平9告示16・追加)
(平9告示16・追加)
(平9告示16・全改)
(平9告示16・全改)
(平9告示16・全改)
(平9告示16・全改)