○白い森おぐに総合文化センターの設置及び管理に関する条例
令和8年6月11日
条例第17号
(設置)
第1条 町民の文化芸術の振興及び生涯学習に関する活動の推進並びに町民相互の交流の促進を図り、もって地域文化の発展に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、白い森おぐに総合文化センター(以下「総合文化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 白い森おぐに総合文化センター
位置 小国町大字岩井沢724番地
(職員)
第3条 総合文化センターに所長及び必要な職員を置くことができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、総合文化センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗若しくは公益を害するおそれがあるとき。
(2) 総合文化センターの施設、設備又は展示物等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 総合文化センターの管理上適当でないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が総合文化センターの使用を制限する必要があると認めるとき。
(使用の許可)
第5条 総合文化センターの施設(別表に掲げる使用施設に限る。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、総合文化センターの施設の使用を許可する場合においては、管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第5条の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第7条 町長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は総合文化センターの管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に付した条件を変更し、総合文化センターの使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 第13条の規定による遵守事項又は指示に違反したとき。
2 町長は、前項の規定による使用の許可の取消等によって生じた損害について、賠償の責を負わない。
(使用料)
第8条 許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、総合文化センターの使用を終了したとき又は第7条第1項の規定により許可に付した条件を変更され、使用を停止され、若しくは許可を取り消された時は、直ちにこれを原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により総合文化センターを損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項及び指示)
第13条 町長は、使用者の遵守事項を定めるとともに、管理上必要があると認めるときは、当該使用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による使用の許可に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第5条及び第8条関係)
使用施設 | 使用料 | ||||||
ホール | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
全面 | 入場料を徴収しない場合 | ||||||
平日 | 2,700円 | 4,500円 | 4,500円 | 11,700円 | |||
土日・祝祭日 | 3,200円 | 5,400円 | 5,400円 | 14,000円 | |||
入場料を徴収する場合 | |||||||
平日 | 6,500円 | 10,800円 | 10,800円 | 28,100円 | |||
土日・祝祭日 | 7,800円 | 13,000円 | 13,000円 | 33,700円 | |||
半面 | 入場料を徴収しない場合 | ||||||
平日 | 1,800円 | 3,000円 | 3,000円 | 7,800円 | |||
土日・祝祭日 | 2,200円 | 3,600円 | 3,600円 | 9,400円 | |||
入場料を徴収する場合 | |||||||
平日 | 4,300円 | 7,200円 | 7,200円 | 18,700円 | |||
土日・祝祭日 | 5,200円 | 8,600円 | 8,600円 | 22,500円 | |||
ステージ | 1時間あたり 200円 | ||||||
活動スペース | 1区画1時間あたり 100円 | ||||||
和室 | 1時間あたり 200円 | ||||||
スタジオ | 1時間あたり 200円 | ||||||
ギャラリー | 1面1日あたり 300円 | ||||||
備考
1 ギャラリー以外の施設を次の期間において使用するときは、冷暖房料として当該使用料に0.5を乗じて得た額を加算する。
冷房期間:7月1日から9月30日まで
暖房期間:11月1日から4月30日まで
2 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費又は会場整理費等その他の名称いかんを問わず、入場することに関し入場の対価を必要とする場合その他これに類する取扱いがなされる場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、その他の場合をいう。
3 ホールの「半面」とは、ステージ及び5列目までの客席を使用する場合をいう。
4 ホールの「全面」及び「半面」の使用料には、ステージの使用料を含む。
5 ホール以外の施設を営利を目的として使用する場合は、当該使用料に3を乗じて得た額を加算する。