○小国町福祉職転入定住奨励金交付要綱

令和8年4月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、福祉職に従事するために本町に転入する者に対して福祉職転入定住奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、住居費等の経済的負担を軽減し、もって福祉職の人材確保を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この奨励金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 保育士、介護士、介護支援専門員、社会福祉士又は介護福祉士として町内事業所等に就職するとともに、本町に転入し、定住を目的として住宅を購入又は賃借した者(公務員を除く)

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載された者

(3) 当町の町税に未納がない者

(奨励金)

第3条 奨励金の額は、交付対象者1人につき月額50,000円とする。

(申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小国町福祉職転入定住奨励金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、町内の事業所等に就職してから3ヶ月以内に行うものとする。ただし、前年度において交付決定を受けた者の2年度目以降の申請は、当該年度の4月末日までに行うものとする。

3 交付決定を受けた者は、当該交付決定に係る交付申請をした月の最初の日から起算して最長5年まで申請することができるものとする。

(決定の通知)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、奨励金の交付の可否を決定し、小国町福祉職転入定住奨励金交付決定通知書(様式第2号)又は小国町福祉職転入定住奨励金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付時期)

第6条 奨励金は月ごとに交付するものとする。ただし、第4条の交付申請をした日から前条の交付決定をした日までの属する月の奨励金は、当該交付決定の日から30日以内に交付するものとする。

(返還及び返還命令)

第7条 次の事由に該当するとき町長は、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 当町の町税に未納が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により奨励金を返還させるときは、小国町福祉職転入定住奨励金返還通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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小国町福祉職転入定住奨励金交付要綱

令和8年4月1日 告示第55号

(令和8年4月1日施行)