○小国町出産祝金交付要綱

令和8年4月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の次代を担う子どもの出生を祝福し、祝金を交付することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減と子どもの健やかな成長に寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 祝金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 令和8年4月1日以後に出生し、住民基本台帳への初めての記録が本町で行われた者(以下「対象出生児」という。)の父又は母

(2) 対象出生児の出生日において、本町の住民基本台帳に記録されている者

(3) 対象出生児が、出生日から引き続き3年以上本町に居住する見込みのある者

(4) 町税、国民健康保険税及び介護保険料を滞納していない者

2 前項各号に掲げる要件のいずれかを満たさない者であっても、町長が特別の事情があると認めるときは、祝金の交付を受けることができるものとする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、対象出生児1人につき40万円とする。

(交付申請)

第4条 祝金の交付を受けようとする者は、対象出生児の出生日から6か月以内に出産祝金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ交付の可否を決定し、出産祝金交付決定通知書(様式第2号)又は出産祝金交付申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(欠格事項)

第6条 対象出生児又は交付対象者が、申請までの間に次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

(1) 対象出生児が死亡しているとき。

(2) 本町に居住しなくなったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(返還)

第7条 町長は、交付対象者が偽りその他不正の手段により祝金の交付を受けたときは、その者から既に交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

小国町出産祝金交付要綱

令和8年4月1日 告示第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和8年4月1日 告示第45号