○小国町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年3月24日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者等の障がいの重度化、高齢化及び親亡き後に備え、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を整備する地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 地域生活支援拠点等 法第77条第4項に規定する地域生活支援拠点等をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、小国町とする。ただし、町長は、適切な事業運営ができると認められる事業者に対し、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する障がい者等

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(利用登録の届出)

第5条 この事業を利用する対象者(以下「利用者」という。)は、小国町地域生活支援拠点等事業利用登録届出書(様式第1号)により、町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定により届出を行った利用者について、小国町地域生活支援拠点等利用者台帳に登録するものとする。ただし、前項の規定による届出は、この事業の円滑な利用を促進するためのものであり、小国町地域生活支援拠点等利用者台帳に登録のない者に対して、緊急時の支援を行うことを妨げないものとする。

3 利用者は、前項の規定により登録された事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、小国町地域生活支援拠点等事業利用登録事項変更(廃止)届出書(様式第2号)により、町長に届け出るものとする。

(利用登録の取消し)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者ではなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の届出により利用登録を受けたとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(地域生活支援拠点等の機能)

第7条 地域生活支援拠点等における機能は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 相談 平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握し登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において必要なサービスの調整及び相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会及び場の提供 障害者支援施設、精神科病院等からの地域移行及び親元からの自立に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしに係る体験の機会及び場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者、強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)

第8条 前条各号に掲げる機能を担う事業所は、次の各号のいずれかに該当する事業所又は施設でなければならない。

(1) 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は施設障害福祉サービスを行う事業所又は障がい者支援施設

(2) 法第5条第19項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う事業所

(3) 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を行う事業所

(4) 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援を行う事業所

(登録の申請等)

第9条 第7条各号に掲げるいずれかの機能を担おうとする事業所は、小国町地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第3号)に、地域生活支援拠点等を担う事業所であることを規定した運営規程を添えて、町長に申請し、登録を受けるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を精査し、適当と認めた事業所について、事業を実施する事業所(以下「登録事業所」という。)として登録を行い、小国町地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(事業の実施等)

第10条 登録事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき、地域生活支援拠点等の趣旨及びその担う役割を十分に理解した上で、加算の算定が可能な場合には、適切に請求するものとする。

2 登録事業所は、実施した事業の内容について、記録を作成するものとする。

3 前項の記録は、当該記録を作成した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存し、町から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出するものとする。

4 登録事業所は、事業の実施にあたり、障がい者等の権利擁護に十分留意しなければならない。

(事業の変更)

第11条 登録事業所は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに小国町地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。

(事業の廃止等)

第12条 登録事業所は、事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業を再開したときは、速やかに小国町地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第13条 町長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、地域生活支援拠点等事業所の登録を取り消すことができる。

(1) 第7条各号に掲げる機能すべてを担うことができないと町長が認めるとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により登録を受けたとき。

(3) その他町長が登録事業所として不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取消したときは、小国町地域生活支援拠点等事業所登録取消通知書(様式第7号)により、登録事業所に通知するものとする。

(調査及び報告)

第14条 町長は、登録事業所に対して、必要に応じて地域生活支援拠点等事業の運営事業に係る調査を実施することができる。

2 町長は、登録事業所に対して、各事業の運営状況について、随時報告を求めることができる。

(個人情報の保護)

第15条 登録事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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小国町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年3月24日 告示第52号

(令和8年4月1日施行)