○小国町犯罪被害者等支援条例
令和8年3月17日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減に向けた取組を推進し、もって犯罪被害者等を支える地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失及びプライバシーの侵害等の被害をいう。
(4) 関係機関等 国、他の地方公共団体その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体(以下「民間支援団体」という。)をいう。
(5) 町民等 町内に居住し、通学し、又は通勤する個人及びそれに準ずる者並びにそれらの者が町内において組織する団体をいう。
(6) 事業者 町内において事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう、町及び関係機関等が連携して適切に行うものとする。
2 犯罪被害者等の支援は、日常生活又は社会生活において様々な問題に直面している状況を理解し、二次的被害の防止に配慮して行うものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、犯罪被害者等に対して犯罪等による被害を理由とした不利益な取扱いをすることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(二次的被害及び再被害の防止)
第7条 町は、犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないよう、犯罪被害者等の個人情報及び名誉の保護に努めるものとする。
2 町は、犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び被害を受けることのないよう、犯罪被害者等の個人情報の保護に努めるとともに、関係機関等と協力して犯罪被害者等の安全の確保に努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第8条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(経済的負担の軽減)
第9条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、経済的な助成に関する情報の提供、助言、その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(民間支援団体への支援)
第10条 町は、民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(町民等及び事業者の理解の増進)
第11条 町は、町民等及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害の発生の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。