○小国町農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する規則

平成29年3月9日

農委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、小国町農業委員会(以下「委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和28年法律第88号)第19条の規定に基づき、推進委員として委嘱する方法は次のとおりとする。

(1) 町内の地区又は全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

2 前項の推薦及び募集は、「地域計画(農業経営基盤の強化の促進に関する計画)」を策定している地区を基本とする。

地域計画策定地区(5地区)

北東部地区、東南部地区、東部地区、南部地区、北部地区

(令8農委規則1・一部改正)

(推薦及び募集の資格)

第3条 推進委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有し、その他の農業委員会の所管に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者又は町外に住所を有する者で町内の農地に精通している者。

(2) 町の職員でない者

(推薦・募集の周知)

第4条 委員会は、推進委員の推薦・募集にあたっては、次の各号に揚げる方法のうち一以上の方法を通じて、町内の農業者等の関係者へ周知するものとする。

(1) 町の広報誌への掲載

(2) 小国町役場前掲示場

(3) 町のホームページ、チラシ等への掲載

(4) その他

(推薦及び募集手続等)

第5条 推進委員の推薦にあたっては、第2条第1号に規定する地区及び町内全域からの推薦については、当該農業者の代表者が、第2条第2号に規定する団体等からの推薦については、当該団体等の代表者が、小国町農地利用最適化推進委員推薦届出書(様式第1号)を委員会に提出するものとする。

2 募集に応募する者は、小国町農地利用最適化推進委員応募申出書(様式第2号)を委員会に提出するものとする。

3 募集の期間は、おおむね1月とする。

(推薦・募集に応じた者の公表等)

第6条 委員会は、前条の規定により推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく応募状況を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 農業委員会会長(以下「会長」という。)は、推進委員の候補者の選定にあたっては、必要に応じ、小国町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置き、その意見を聴くものとする。

2 評価委員会の委員及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(推進委員の委嘱)

第8条 会長は、評価委員会の意見の報告を受けて農業委員会総会で決定し、当該候補者について、推進委員を委嘱するものとする。

(推進委員の補充及び任期)

第9条 推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。ただし、補充された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年農委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

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小国町農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する規則

平成29年3月9日 農業委員会規則第1号

(令和8年2月6日施行)