○小国町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年3月9日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小国町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和28年法律第88号)第9条の規定に基づき、農業委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 町内の地区又は全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所轄に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者又は町外に住所を有する者で、町内の農地に精通している者
(2) 町が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 町の職員でない者
(推薦・募集の周知)
第4条 町長は、農業委員の推薦及び募集にあたっては、次の各号に揚げる方法のうち一以上の方法を通じて、町内の農業者等の関係者へ周知するものとする。
(1) 町の広報誌への掲載
(2) 小国町役場前掲示場
(3) 町のホームページ、チラシ等への掲載
(4) その他
2 募集に応募する者は、小国町農業委員会委員候補者応募申出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
3 推薦及び募集の期間は、前条に定める周知の日から概ね1月とする。
(推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 町長は、前条の規定により推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく応募状況を公表するものとする。
(評価委員会の設置)
第7条 町長は、農業委員の候補者の選定にあたっては、必要に応じ、小国町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置き、その意見を聴くものとする。
2 評価委員会の委員及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(農業委員の選任)
第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受けて委員候補者を決定し、当該候補者について、議会の同意を得たうえで、農業委員に選任するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。ただし、補充された農業委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

