○小国町障害児通所給付費等の支給に関する規則

令和7年10月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(障害児通所給付費等の支給申請)

第3条 省令第18条の6の規定による支給決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入等申告書(様式第1―2号)を添えて、町長に提出するものとする。

(障害児通所給付費等の支給決定の通知等)

第4条 町長は、第3条の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、法第21条の5の7の規定により障害児通所給付費等の支給の決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、通所受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項において、肢体不自由児通所医療に係る支給の決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

3 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費等を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出)

第5条 町長は、申請者に対し、省令第18条の13の規定により障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の依頼を受けた申請者は、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第7号)により障害児支援利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業者を町長に届け出なければならない。

3 申請者は、前項の指定障害児相談支援事業者を変更するときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第7号)により、新たに計画を作成する指定障害児相談支援事業者を町長に届け出なければならない。

(障害児通所給付費等の支給決定の変更申請)

第6条 省令第18条の21の規定による支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(障害児通所給付費等の支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により支給決定の変更を行ったときは、当該申請者に対し、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費等の支給決定の取消しの通知)

第8条 町長は、法第21条の5の9第1項及び省令第18条の24の規定による支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第10条 省令第18条の6第10項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第11条 省令第18条の5の規定による特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給決定の通知)

第12条 町長は、前条の申請があったときは特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第13条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第14条 省令第25条の26の3の規定による申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定等の通知)

第15条 町長は、前条の申請があった場合は、その支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第16条 町長は、継続障害児支援利用援助に係るモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により、前条において支給決定を受けた者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)

第17条 町長は、省令第25条の26の4第2項の規定により支給決定の取消を行ったときは、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第18条 省令第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給決定等の通知)

第19条 町長は、前条の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小国町児童福祉法の施行に関する規則の廃止)

2 小国町児童福祉法の施行に関する規則(平成15年小国町規則第11号)は、廃止する。

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小国町障害児通所給付費等の支給に関する規則

令和7年10月31日 規則第25号

(令和7年10月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和7年10月31日 規則第25号