○小国町障害児通所給付費等の支給に関する規則
令和7年10月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
3 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費等を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(障害児支援利用計画案の提出)
第5条 町長は、申請者に対し、省令第18条の13の規定により障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第6号)により通知するものとする。
(障害児通所給付費等の支給決定の変更申請)
第6条 省令第18条の21の規定による支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(障害児通所給付費等の支給決定の取消しの通知)
第8条 町長は、法第21条の5の9第1項及び省令第18条の24の規定による支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第10条 省令第18条の6第10項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第11条 省令第18条の5の規定による特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第13条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児相談支援給付費の支給申請)
第14条 省令第25条の26の3の規定による申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)
第17条 町長は、省令第25条の26の4第2項の規定により支給決定の取消を行ったときは、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第18条 省令第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小国町児童福祉法の施行に関する規則の廃止)
2 小国町児童福祉法の施行に関する規則(平成15年小国町規則第11号)は、廃止する。
























