○小国町特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
令和6年3月15日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の規定は、別表左欄に掲げる特別用途地区内において適用する。
2 町長は、前項ただし書の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ、小国町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 増築又は改築が基準時(この条例の施行の日(この条例の改正により、新たに前条第1項本文の適用を受ける場合は、当該改正の日とし、別表左欄に掲げる特別用途地区の区域の変更により、新たに前条第1項本文の適用を受ける場合は、当該区域の変更の日とする。)。以下同じ。)における既存の建築物の敷地内においてなされ、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項本文の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(令第137条の18に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。
2 既存の建築物について、用途の変更を伴わない大規模な修繕又は大規模な模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定は適用しない。
(既存の建築物の用途の変更に係る類似の用途)
第6条 令第137条の19第3項の規定により指定する類似の用途は、令第137条の18に規定する類似の用途とする。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項の規定において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
特別用途地区 | 建築してはならない建築物 |
大規模集客施設制限地区 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、勝舟投票券発売所、場外車券売場若しくは場内車券売場で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |