○小国町個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小国町条例第1号。以下「条例」という。)第6条第6項の規定に基づき、小国町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、審査会の委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名したものがその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 会議は、第4項の規定に該当する委員を除く委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは自己が関係する法人、団体等に関する事案については、その審査に関与できない。ただし、会長が、審査会の総意により審査の公正を害するおそれがないと認めたときは、この限りでない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務企画課で行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(個人情報保護審査会規則の廃止)
2 小国町個人情報保護審査会規則(平成15年小国町規則第2号)は、廃止する。