○小国町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から19日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しないものとする。
3 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から49日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りるものとする。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(個人情報保護審査会の設置)
第5条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、小国町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織等)
第6条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。
5 審査会は、審査請求人又はその関係人(以下「審査請求人等」という。)から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。
(個人情報保護制度運営審議会の設置)
第8条 第10条の規定による諮問に応じて調査審議するため、小国町個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織等)
第9条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、専門的な知見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審議会への諮問)
第10条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の規則を定めようとする場合
(是正の申出)
第11条 何人も、実施機関が行う自己情報の取扱いがこの条例の規定に反して不適正であると認めるときは、当該実施機関に対し、その取扱いの是正を申し出ることができる。
2 法第76条第2項の規定は、前項の規定による申出(以下「是正の申出」という。)について準用する。
(是正の申出の手続)
第12条 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した是正申出書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 是正を求める内容
(4) その他実施機関が定める事項
2 法第77条第2項の規定は、是正の申出について準用する。
(是正の申出に対する措置等)
第13条 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理をしなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する処理を行ったときは、速やかにその内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を書面により是正の申出をした者に通知しなければならない。
(運用状況の公表)
第14条 町長は、毎年度、法及びこの条例に基づく各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを一般に公表しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 小国町個人情報保護条例(平成15年小国町条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第10条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 施行日前に旧条例第12条、第20条又は第23条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第27条に規定する個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第28条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧条例第33条に規定する個人情報保護制度運営審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者又は施行日前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第34条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 附則第2条の規定による廃止前の旧条例第26条の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。