○小国町職員のハラスメント防止に関する要綱

令和5年2月20日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応等に関し必要な事項を定め、全ての職員が個人として尊重され、快適に働くことのできる職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次に掲げるものをいう。

 セクシャル・ハラスメント 職場において行われる性的な言動に対する職員の対応により当該職員がその労働条件につき不利益を受け、又は性的な言動により職場環境が害される行為をいう。

 パワーハラスメント 職場において職務上の地位、権限、業務上必要な知識や豊富な経験等における優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、精神的若しくは身体的な苦痛を与え職場環境が害される行為をいう。ただし、業務上必要な指示や注意・指導を行い、それを受けた職員が不快に感じる場合でも、これらの行為が必要なものであり、客観的に業務上適正な範囲で行われているものを除く。

 妊娠、出産、育児及び介護に関するハラスメント 次のいずれかに該当するものをいう。

(ア) 職場において行われる職員に対する育児休業等その他子の養育等に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の職場環境が害される行為

(イ) 職場おいて行われる職員に対する当該職員が妊娠したこと、出産したこと、その他妊娠又は出産に関する言動により当該職員の職場環境が害される行為

(ウ) 職場において行われる職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の職場環境が害される行為

 その他のハラスメント からまでに掲げるもののほか、職員が他の職員の言動により、人格と尊厳を傷つけられ、不利益を被り、又は不快感を受ける行為をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員をいう。

(3) 職場 職員がその職務を遂行する場(出張先その他実質的に職員がその職務を遂行する場と解される場所及び実質上職務の延長と解される親睦会その他職員間の交流を行う場所を含む。)をいう。

(基本的取組方針)

第3条 町長は、ハラスメントが職員の個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、その働く権利を侵害する行為であるとともに、職場環境を害することにより職員の能力を妨げ、職務の能率的な遂行を阻害するものであるとの認識に基づき、職員が互いの人格を尊重し合い、相互の信頼の下にその能力を十分発揮できるよう、ハラスメントに該当する行為を禁止し、その防止及び排除に努めなければならない。

2 町長は、ハラスメントに関する相談に対応するに当たっては当事者及び関係者のプライバシーの保持及び秘密の保持を徹底するとともに、申出人、調査協力者その他の職員が不利益を被らないようにしなければならない。

(適用範囲)

第4条 この要綱は、職員の間におけるハラスメントのほか、職員と職員以外の者との間におけるハラスメントについて適用する。

(職員及び管理監督者の地位ある者の責務)

第5条 職員は、互いに人格を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントが発生した場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 管理監督者は、次条に規定する苦情相談又は第7条に規定するハラスメント処理委員会の調査等に協力しなければならない。

(ハラスメント相談対応)

第6条 ハラスメントを受けていると認識する者及びハラスメントの発生又はそのおそれを認識している者(以下「申出人」という。)は、総務課長にハラスメントに関する苦情の相談(以下「苦情相談」という。)を申し出ることができる。

2 総務課長は、前項の規定による申出があった場合には、総務課の職員2人以上で苦情相談に対応させるようにしなければならない。この場合において、当該苦情相談に係る被害者若しくは加害者又は被害者若しくは加害者と血縁等の利害関係を有する職員に対応させてはならない。

3 苦情相談に対応した職員は、ハラスメント相談記録簿(別記様式)にその内容を記録し、総務課長に報告しなければならない。

4 総務課長は、前項による報告を受けた場合は、報告内容を精査し必要に応じ関係者から事実確認をした上で迅速に解決に向けた処理を行わなければならない。

5 総務課長は、前項の規定による処理の結果を申出人に通知しなければならない。

(ハラスメント処理委員会の設置)

第7条 苦情相談の内容を調査し、適切かつ公正な処理を図るため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げる職員5人をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 町立病院事務長

(3) 教育振興課長

(4) 町長が指名する職員。ただし、第2条第1号ア及びに該当する苦情相談にあって前3号に規定する者の中に女性が含まれない場合には、1名以上の女性職員を指名するものとする。

3 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。

4 委員長又は委員のうち、当該苦情相談に係る被害者又は加害者と血縁関係等の利害関係を有するものがあるときは、これを除くものとする。

5 委員長は、会務を総括し委員会を招集するとともに、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の所掌事項)

第8条 総務課長は、必要に応じ委員会の開催を委員長に求めることができる。

2 委員会は、苦情相談の内容について適切な調査を行い、ハラスメントに該当する事実の有無を審査した上で必要な対応を検討しなければならない。

3 委員長は、前項による調査、審査及び検討の結果について申出人に通知するとともに、町長に報告しなければならない。

(委員等の義務)

第9条 窓口の担当職員及び対策委員会の委員は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当事者の名誉及びプライバシー等を侵害することのないように対処すること。

(2) 当事者の意向を尊重し、解決を押し付けることのないように留意すること。

(3) 当事者に対し二次的なハラスメントが及ばないように留意すること。

2 窓口の担当職員及び対策委員会の委員はその処理に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職から退いた後も同様とする。

(必要な措置)

第10条 町長は、第8条第3項の報告によりハラスメントの事実が確認された場合は速やかに被害を受けた職員に対する配慮のための措置を適切に行うとともに、服務規律違反として必要かつ適切な範囲で加害者の職員に対し懲戒処分を含む措置を講じるものとする。

2 町長は、所属長に対して速やかに事案の解決を図り、適切な再発防止策を講じるように指示を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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小国町職員のハラスメント防止に関する要綱

令和5年2月20日 告示第4号

(令和5年2月20日施行)