○令和4年8月3日からの大雨等による災害に伴う入湯税の課税の特例に関する条例

令和4年9月14日

条例第16号

令和4年8月3日からの大雨等による災害により被災し、又は断水のため自宅での入浴が困難な者が鉱泉浴場に入湯する場合、当該入湯客に対しては、令和4年8月10日から令和4年8月31日までの期間に限り小国町税条例(昭和36年小国町条例第5号)第113条の規定にかかわらず入湯税を課さない。

この条例は、公布の日から施行し、令和4年8月10日から適用する。

令和4年8月3日からの大雨等による災害に伴う入湯税の課税の特例に関する条例

令和4年9月14日 条例第16号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年9月14日 条例第16号