○小国町次期総合センター整備基金条例

令和3年9月15日

条例第21号

(設置の目的)

第1条 小国町における新たなまちづくりの拠点施設となる次期総合センターの整備に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、小国町次期総合センター整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 当初における基金の額は、100,000千円とする。

2 前項に規定するもののほか、基金の積み立て及びとりくずしは、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小国町次期総合センター整備基金条例

令和3年9月15日 条例第21号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和3年9月15日 条例第21号