○小国町過疎地域固定資産税課税免除条例
令和3年4月28日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第24条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(同法第8条第4項第1号に規定する区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等をした者について固定資産税の課税免除を行うことにより、本町の持続的発展を図ることを目的とする。
(課税免除の要件)
第2条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)の取得等をした者について、対象設備等(当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により課税免除を行うことができる。
2 前項の課税免除については、対象設備等に係る固定資産税を課税すべき最初の年度以後3箇年度に限り、行うことができる。
(1) 個人の納税義務者 対象設備等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日
(2) 法人の納税義務者 対象設備等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(対象設備等を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)
(課税免除措置の承継)
第4条 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業が承継された場合において、対象設備等が引き続き当該事業の用に供されているときは、当該対象設備等に係る固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 小国町過疎地域固定資産税課税免除条例(平成12年小国町条例第26号。以下「旧条例」という。)第2条に規定する特別償却設備を令和3年3月31日以前に新設し、又は増設した者に対する旧条例の規定は、旧条例の失効後も、なおその効力を有する。
(この条例の失効)
3 この条例は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。