○小国町新型コロナウイルス感染症対策利子補給等基金条例

令和2年12月9日

条例第22号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響を受けた町内の中小企業者に対して実施する利子補給及び保証料補給に必要な経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、小国町新型コロナウイルス感染症対策利子補給等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令3条例16・一部改正)

(基金の額)

第2条 当初における基金の額は、45,000千円とする。

2 前項に規定するもののほか、基金の積立て及びとりくずしは、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

小国町新型コロナウイルス感染症対策利子補給等基金条例

令和2年12月9日 条例第22号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和2年12月9日 条例第22号
令和3年6月11日 条例第16号