○小国町中央児童室運営規程

平成27年4月1日

告示第85号

(目的)

第1条 町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に基づき小国町中央児童室(以下「児童室」という。)において実施する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、子どもの健全な育成と遊び及び生活の支援(以下「育成支援」という。)を通じて、児童の健全育成を図ることを目的とする。

(運営方針)

第2条 町は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(以下「利用者」という。)を対象として、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等により健全な育成を図るとともに、事業の実施によりその家庭の子育てを支援するものとする。

2 町は、利用者の人権に十分に配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行うものとする。

3 町は、地域社会との交流及び連携を図り、保護者並びに地域社会に対し、児童室の運営の内容を適切に説明するよう努めるものとする。

4 町は、その運営内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

5 町は、法に定めるもののほか、関係法令等を遵守し運営するものとする。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第3条 児童室に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

職種

員数

職務の内容

放課後児童支援員

2名以上

(支援の単位1につき1名以上)

①利用者の出席確認、心身の状態の把握

②遊びや諸活動を通じての自主性、社会性及び創造性を培う援助

③基本的な生活習慣の習得に向けた援助

④利用者の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための援助

⑤保護者・家庭との日常的な連絡、情報交換及び家庭生活の支援

⑥地域の関係機関・団体との連絡、調整

⑦放課後児童クラブ以外の子どもや地域住民との交流

⑧利用者の状況に関する学校との情報交換、連絡、調整

⑨会議・打ち合わせ等による支援内容の検討、情報共有

⑩利用者の様子及び育成支援の記録

⑪行事や活動の企画と記録

⑫清掃、衛生管理、安全点検、片付け等

⑬補助員への指導、助言

補助員

2名以上

(支援の単位1につき1名以上)

①利用者の出席確認、心身の状態の把握の補助

②遊びや諸活動を通じての自主性、社会性及び創造性を培う援助の補助

③基本的な生活習慣の確立に向けた援助の補助

④利用者の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための援助の補助

⑤利用者の様子及び育成支援の記録の補助

⑥行事や活動の企画と記録の補助

⑦清掃、衛生管理、安全点検、片付け等の補助

⑧放課後児童支援員の指導・助言のもとで行う補助業務

事務員

1名(兼務)

必要な事務

(開所日及び開所時間)

第4条 児童室の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 開所日 月曜日から土曜日までとする。ただし、4月1日の午後及び毎月第2・第4土曜日、祝祭日、8月13日から16日、12月29日から1月3日までを除く。

(2) 開所時間

 平日 小学校の授業終了後から午後6時30分まで

 第1・第3・第5土曜日、小学校の臨時休校日、夏季休業・年末年始休業・年度末年度始休業日)

午前7時45分から午後6時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、臨時に開所日に閉所し、若しくは開所日以外の日に開所し、又は開所時間を変更する場合は、あらかじめ保護者に周知するものとする。

(令2告示85・令4告示82・令4告示85・一部改正)

(育成支援の内容)

第5条 利用者への育成支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の健康管理、情緒の安定の確保

(2) 利用者の安全確認、活動中及び来所、帰宅時の安全確保

(3) 利用者の活動状況の把握

(4) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(5) 遊びを通して自主性、社会性、創造性を培うこと

(6) 家庭との日常的な連絡、情報交換の実施

(7) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(8) その他放課後における利用者の健全育成上必要な活動

(支援の単位)

第6条 利用者をおおむね40名以下の人数に分けて支援することとする。

(令2告示85・令4告示82・一部改正)

(事業の中止)

第7条 町は、利用者の健康状態や心身の状況を把握し、病気やけがなどの場合は、速やかに保護者に連絡を行い、その状態により利用を中止することができる。

2 町は、利用者が他の利用者の迷惑となる行為等を行った場合、利用を中止することができる。

(衛生管理及び安全対策)

第8条 町は、食中毒や感染症等の発生予防のため、日常の衛生管理に努め、感染症の発生や疑いがある場合は、町担当部署及び保健所等に連絡し必要な措置を講ずるものとする。

2 児童室内及び周辺の安全性に配慮し事故防止に努め、事故やけがが発生した場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、利用者の状況について保護者に連絡し必要な措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第9条 火災、風水害、地震等の災害に備え、保護者及び学校等と連携及び協力を図り、対応マニュアル並びに緊急時の連絡体制の整備、及び避難訓練の実施等により適切な対応を図るものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 町は、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び措置

(2) 虐待を防止するための職員に対する研修の実施

(3) その他虐待防止のために必要な措置

2 町は、開所中に職員又は利用者の保護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを関係機関に通報するものとする。

(苦情への対応)

第11条 町は、保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、次の措置を講ずるものとする。

(1) 苦情受付の窓口を決めること。

(2) 事業所内における苦情解決のための手続きを明確化すること。

(3) 苦情受付窓口及び苦情解決の手続きについて、保護者及び職員に対して周知すること。

(その他運営についての留意事項)

第12条 町は、放課後児童支援員等の資質向上を図るため、組織内外の研修の機会を確保するものとする。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示85)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年告示82)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示85)

この規程は、令和4年7月29日から施行する。

小国町中央児童室運営規程

平成27年4月1日 告示第85号

(令和4年7月29日施行)