○小国町駐在員の報償額算定基準
令和2年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この基準は、駐在員の報償額の算定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報償費の額)
第2条 報償費の額は、次の各号による金額の合計額とする。
(1) 年額 81,000円
(2) 世帯割額 別途定める基準日における世帯数に850円を乗じて得た額
(3) 地域割額 6,000円 役場庁舎から4キロメートル以上離れた地区
(4) 費用弁償相当額 小国町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成元年小国町条例第9号)第17条に規定する車賃に小国町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(平成元年小国町規則第8号)第9条に基づく路程及び駐在員会議への出席回数を乗じて得た額
(委任)
第3条 この基準に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。