○小国町駐在員の報償額算定基準

令和2年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この基準は、駐在員の報償額の算定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報償費の額)

第2条 報償費の額は、次の各号による金額の合計額とする。

(1) 年額 81,000円

(2) 世帯割額 別途定める基準日における世帯数に850円を乗じて得た額

(3) 地域割額 6,000円 役場庁舎から4キロメートル以上離れた地区

(委任)

第3条 この基準に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定める。

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

小国町駐在員の報償額算定基準

令和2年4月1日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償等
沿革情報
令和2年4月1日 告示第36号