○小国町電子署名規程
令和2年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、本町における電子文書が真正なものであることを認証するための電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)による情報処理の用に供されるものをいう。
(2) 電子署名 小国町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成19年度小国町規則第1号)に規定する電子署名をいう。
(3) 公開鍵 公開鍵暗号方式(互いに類推できない一対の鍵を用いる暗号方式をいう。以下同じ。)で使用される電子的な鍵のうち公開される方の鍵をいう。
(4) 秘密鍵 公開鍵暗号方式で使用される電子的な鍵のうち秘密にされる方の鍵をいう。
(5) 公開鍵証明書 公開鍵が電磁的記録を暗号化したものに係るものであることを証明するために電子署名を付与して発行される電子証明書をいう。
(6) 電子署名カード 公開鍵証明書及び公開鍵証明書に対応する秘密鍵の情報を格納した電子的格納媒体をいう。
(7) 電子署名カード管理者 電子署名カードの保管、管理及び利用の管理を行う者をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、地方公共団体情報システム機構が発行する電子署名カードを用いて行うものとする。
(電子署名の職名等)
第4条 電子署名に用いる職名及び電子署名カード管理者は、次の表のとおりとする。
番号 | 電子署名に用いる職名 | 電子署名カード管理者 |
1 | 小国町長 | 総務企画課長 |
2 | 小国町立病院開設者 小国町長 | 町立病院事務長 |
(令5訓令3・一部改正)
(登録)
第5条 電子署名カードは、すべて総務企画課に備える電子署名カード登録台帳(様式第1号)に登録するものとし、登録したものでなければ使用してはならない。
(令5訓令3・一部改正)
(電子署名カードの管理)
第6条 電子署名カード管理者は、常に善良な注意をもって電子署名カードを管理しなければならない。
2 電子署名カード管理者は、その管理する電子署名カードについて紛失、損傷その他の事故が生じたときは、直ちに電子署名カード事故届書(様式第2号)により総務企画課長を経由し、町長に提出しなければならない。
3 電子署名カード管理者は、所属職員の中から電子署名カード取扱主任を定め、電子署名カードの取扱いに関して必要な事務の補助を行わせることができる。
(令5訓令3・一部改正)
(電子署名カードの発行等)
第7条 電子署名カード管理者は、電子署名カードを新規に発行し、更新し、又は廃止しようとするときは、電子署名カード新規発行・更新・廃止申請書(様式第3号)により総務企画課長を経由し、町長の決裁を受けなければならない。
2 電子署名カード管理者は、電子署名カードを更新し、又は廃止したときは、その不要となった電子署名カードを速やかに総務企画課長に提出しなければならない。
3 電子署名カードの新規発行、更新又は廃止に係る地方公共団体情報システム機構への申請等の手続は、総務企画課長が行う。
(令5訓令3・一部改正)
(電子署名カードの使用)
第8条 電子署名の実施を必要とする者は、電子署名カード管理者又は電子署名カード取扱主任に対し、電子署名を実施すべき電子文書に係る決裁済の原議書を提示し、審査を受けなければならない。
2 前項の審査は、原議書が適正な決裁権者の決裁を得ているかどうか、及び当該電子文書が原議書に適合しているかどうかについて行うものとする。
4 電子署名カードは、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により電子署名カードを使用しようとするときは、あらかじめ電子署名カード管理者の承認を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令3)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。