○健康福祉課が所管する児童福祉施設にかかる代替等業務を担う者の取扱規程
令和2年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、健康福祉課が所管する児童福祉施設において有償ボランティアにより代替等業務を担う者(以下「代替職員」という。)の身分の取扱等について必要な事項を定めることを目的とする。
(代替等業務)
第2条 代替等業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保育業務 子育て支援センターにおいて常勤保育士が出張、研修、休暇等により欠けるときに保育を代替する業務
(2) 看護業務 病後児保育室において、病後児の預かりが発生したときに保育を実施する業務
2 前項第1号の保育業務に充てる者については、保育士の資格を有する者とする。
3 第1項第2号の看護業務に充てる者については、看護師等の資格を有する者とする。
(委嘱書)
第3条 町長は、代替職員に委嘱書(様式第1号)を交付する。
(業務に対する対価)
第4条 代替等業務に対し、別表第1に掲げる区分により所属長が決定した報償費を支払う。
2 代替職員が通勤のため自家用車その他の交通用具を使用することを常態とする場合は、報償費の額に別表第2の区分により通勤手当分を加算する。
3 代替職員の報償費は、勤務した月の翌月15日までに支払う。
(災害補償)
第5条 代替職員が業務中に負傷し、又は業務が原因で疾病にかかった場合は、「小国町業務委託等に係る災害補償に関する規定」により補償する。
(委任)
第6条 この規定に定めるものを除くほか、代替職員の取扱について必要な事項は、所属長が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
代替職員報償費
代替職員報償費 | |
保育士 | 山形県最低賃金~1,500円 |
看護師等 | 山形県最低賃金~1,800円 |
備考 山形県最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定めるものとする。
別表第2
通勤手当の額
通勤距離(片道) | 支給額(日額) |
2キロメートル以上4キロメートル未満 | 105円 |
4 〃 6 〃 | 180円 |
6 〃 8 〃 | 240円 |
8 〃 10 〃 | 300円 |
10 〃 12 〃 | 350円 |
12 〃 14 〃 | 410円 |
14 〃 16 〃 | 455円 |
16 〃 18 〃 | 510円 |
18 〃 20 〃 | 565円 |
20キロメートル以上 | 625円 |