○小国町交通指導員設置規則

令和2年3月25日

規則第8号

(目的)

第1条 学校及び交通安全推進機関と緊密な連携をはかり、学童、園児及び一般住民の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止をはかるため小国町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定数)

第2条 指導員の定数は、14名以内とする。

(任命)

第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が任命する。

(1) 本町に居住する年齢20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者

(任期)

第4条 指導員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により任命された指導員の任期は、その残任期間とする。

(指導箇所の指定)

第5条 指導員の指導箇所は、所轄警察署、教育委員会及び交通安全協会等関係機関、団体と協議のうえ町長が指定する。

(活動時間)

第6条 指導員の活動時間は、午前7時30分から午前8時30分までとする。ただし、町長は、通園、通学その他の交通事情に応じて活動時間を変更することができる。

(活動方法)

第7条 指導員は、交通警察官その他交通指導関係者と密接な連絡協調のもとに活動するものとする。

2 指導員は、活動中、交通事故の発生及び著しい交通渋滞を認めたときは、速やかに警察署に通報連絡するものとする。

3 指導員は、活動したときは、活動日誌(様式第1号)に必要な事項を記載し、毎月の活動状況を翌月10日まで町長に提出しなければならない。

(指導員の心得)

第8条 指導員は、活動中、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すような行為又は警察官とまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 服装、姿勢、態度を常に端正に保つとともに、交通法規を遵守し他の模範となるよう努めること。

(3) 交通指導に当たっては、言動を慎み、懇切丁寧を旨とし、誠意をもって当たること。

(報償の支給)

第9条 指導員の報償は、その月分を翌月20日まで支給する。

2 報償金額は、時給900円とする。

(服装及び携帯品)

第10条 指導員は、交通指導にあたるときは、貸与被服等を着用するほか、次の用品を携帯するものとする。

(1) 警笛

(2) 手旗等の信号用具

(3) その他町から支給された用具

(教養訓練)

第11条 町長は、必要に応じ、おおむね次の事項について指導員の教養訓練を行うものとする。

(1) 指導員としての心構え

(2) 交通法令及び交通指導の要領

(3) その他必要と認める知識、技能

2 新たに任命された指導員は、町長の定める期間必要な基礎訓練を受けなければならない。

(被服等の貸与)

第12条 指導員に被服及び装備品(以下「被服等」という。)を貸与する。

2 貸与する被服等の品目、数量、貸与期間及び貸与状況を明らかにするため、主管課に被服貸与台帳(様式第2号)を備えておくものとする。

3 貸与された被服等を公務上やむを得ない理由により、損傷又は亡失したときは再貸与することができる。

4 指導員は、被服等を活動以外に使用し、若しくは他人に貸与し、又はその他の処分をしてはならない。

5 指導員は、貸与された被服等につき常に適正な管理に務めなければならない。

(被服等の返納)

第13条 指導員は、指導員としての身分を失った場合においては、直ちに貸与された被服等を返納しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(小国町交通指導員設置条例施行規則の廃止)

2 小国町交通指導員設置条例施行規則(昭和51年小国町規則第14号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に任命されている指導員は、この規則に基づいて任命されたものとみなし、その任期は、第4条の規定にかかわらず、任命された日から4年とする。

画像

画像

小国町交通指導員設置規則

令和2年3月25日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)