○小国町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成元年条例第5号)第21条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 業務員

(2) 用務員

(3) 調理員

(4) 前3号に準ずる労務職員の職務

(5) 自動車運転手

(6) 技術手

(7) 調理師

(8) その他相当の技能又は経験を要する技能職員

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 単純労務会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の職務の号給は、別表第2によるほか、小国町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号)以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料表)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則1)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5規則1・全改)

単純労務会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

136,200

147,700

2

137,100

148,700

3

138,100

149,800

4

139,000

150,800

5

140,000

151,900

6

141,000

153,300

7

142,000

154,500

8

143,000

155,700

9

143,800

156,800

10

144,800

158,000

11

145,800

159,200

12

146,900

160,400

13

147,700

161,500

14

148,700

163,000

15

149,800

164,500

16

150,800

166,000

17

151,900

167,400

18

153,300

168,800

19

154,500

170,300

20

155,700

171,800

21

156,800

173,100

22

158,000

174,800

23

159,200

176,500

24

160,400

178,200

25

161,500

179,900

別表第2(第3条関係)

単純労務会計年度任用職員級別職務分類表

職務の級

職務の名称等

1級

1 業務員の職務

2 用務員の職務

3 調理員の職務

4 前3項に準ずる労務職員の職務

2級

1 自動車運転手の職務

2 技術手の職務

3 調理師の職務

4 その他相当の技能又は経験を必要とする技術職員の職務

小国町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月27日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)