○小国町議会議員政治倫理綱領

平成30年12月6日

議会告示第1号

小国町議会議員は、町民全体の代表者たることを深く認識し、町民の利益と幸福実現のために貢献することを使命とする。この使命を果たすため、ここに政治倫理綱領を定め自らの言動を律し、万一政治的、道義的批判を受けたときは、真摯かつ誠実にその責任を明確にし、もって町民の期待と信頼に応えるものである。

倫理綱領

1 議員は、町民の幸福を願う政策の論議と活動こそ議会の本務であることをわきまえること。

1 議員は、地方自治の本旨並びに諸法令、規則を習得し、規律ある議会運営の保持と品位の向上に努めること。

1 議員は、公平の原則に則り、町民に代わって執行機関を批判、監視する主体性を貫くこと。

1 議員は、事を批判し主張するときは、実効性のある代案をもって臨むこと。

1 議員は、公職選挙法を遵守し、公平かつ清廉な選挙運動及び政治活動に徹すること。

この綱領は、公布の日から施行する。

小国町議会議員政治倫理綱領

平成30年12月6日 議会告示第1号

(平成30年12月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年12月6日 議会告示第1号